○釧路市地区集会所水洗便所改造費補助金交付規則

平成17年10月11日

釧路市規則第277号

(目的)

第1条 この規則は、地区集会所の便所の水洗化の促進及び住民団体の負担の軽減を図るため、地域住民団体に対し、水洗便所改造費の一部を補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域住民団体 町内会その他これに準ずると市長が認めた社会教育活動又は社会福祉活動を主たる目的とする公共的団体をいう。

(2) 地区集会所 地域住民団体が、その活動のために使用する目的をもって設置した集会施設で、かつ、当該地域住民団体が自主的に管理運営しているものをいう。

(3) 改造費 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するため便器、洗浄用具等及びこれに伴う給水装置、排水管等を新設する経費又は既設のし尿浄化槽を切り替える経費とする。

(補助)

第3条 市長は、公共下水道処理区域(処理可能区域を含む。)に地区集会所を有する地域住民団体が、当該地区集会所のくみ取り便所を水洗便所に改造する場合に、当該地域住民団体に対し、改造費の一部を補助することができる。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、改造費の3分の1以内とし、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請及び変更)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地区集会所水洗便所改造費補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに地区集会所水洗便所改造費補助金申請内容変更申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(交付の決定の変更を含む。(以下「交付決定」という。)をし、地区集会所水洗便所改造費補助金交付決定(変更)通知書により申請者に通知する。

(工事完了届)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、地区集会所の水洗便所改造工事を完了したときは、速やかに地区集会所便所改造工事完了届を市長に提出しなければならない。

2 前項の完了届の提出があったときは、市長は直ちに工事完了状況を検査し、又は確認するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、前条の規定による検査又は確認を受けた後に補助金を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、検査又は確認の結果適正と認めたときは補助金を交付する。

(補助金交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、補助等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市地区集会所水洗便所改造費補助金交付規則(昭和63年釧路市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市地区集会所水洗便所改造費補助金交付規則

平成17年10月11日 規則第277号

(平成17年10月11日施行)