○釧路市地区集会所運営補助規則

平成17年10月11日

釧路市規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、地区集会所を設置している町内会及び地域住民団体(以下「町内会等」という。)に対し運営費の一部を補助することにより、経費の負担軽減と円滑な運営並びに住民活動の推進を図り、もって住民の福祉向上に資することを目的とする。

(補助)

第2条 市長は、次に掲げる地区集会所(以下「施設」という。)を自主的に管理運営する町内会等に、その運営費の一部として、補助金を交付することができる。

(1) 町内会館

(2) バス会館

(3) その他地域住民が利用する集会施設で、市長が特に必要と認めるもの

(補助限度額)

第3条 補助金の限度額は、前条第1号及び第3号の施設については4万円、同条第2号の施設については2万3,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号の施設で、その規模等が市長が別に定める基準以上であるものに係る補助金の限度額は、6万7,000円とする。

3 年度の中途で設置され、又は廃止された施設のうち、その設置月数が3か月以下のものに係る補助金の限度額は、前2項に規定する額の2分の1の額とする。

4 年度の中途で施設を廃止した町内会等が当該年度内に新たに施設を設置した場合の補助金の限度額は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は新たに設置された施設のうち、第1項及び第2項の規定による補助金の限度額の高いものに係る額(廃止及び設置に係る補助金の限度額が同額の場合は、その額)とする。

(補助申請及び決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地区集会所補助金交付申請書に収支予算書及び市長が必要と認めた書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、毎年度5月末日までに行わなければならない。ただし、年度の中途で設置された施設に係るものについては、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは申請書を審査し、補助することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。

4 前項の審査に当たり、市長は、必要があると認めた場合は、現地調査をすることができる。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後1か月以内に実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助の取消し等)

第6条 市長は、補助金交付の決定通知又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の目的に使用したとき。

(2) 補助を受けることについて不正な行為があったとき。

(3) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市地区集会所運営補助規則(昭和54年釧路市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

釧路市地区集会所運営補助規則

平成17年10月11日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 補助金等
沿革情報
平成17年10月11日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第25号