○釧路市地区集会所設置費補助金交付規則

平成17年10月11日

釧路市規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、住民福祉の向上を図るため、地区集会所を設置(既存の建物の取得、増築又は改築により設置する場合を含む。以下同じ。)し、改築し、又は増築をする地域住民団体に対し、補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域住民団体 町内会その他これに準ずると市長が認めた社会教育活動又は社会福祉活動を主たる目的とする公共的団体をいう。

(2) 地区集会所 地域住民団体が、その活動のために使用する目的をもって設置する集会施設で、その規模及び構造が集会施設として適当と認められるものであって、かつ、当該地域住民団体が自主的に管理運営するものをいう。

(3) 設置費 地区集会所の設置に必要な建物の取得費、資材の購入費、労力費その他設置に要する経費をいう。

(補助)

第3条 市長は、地域住民団体が地区集会所の設置をする場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該地域住民団体に対し、設置費の一部を補助することができる。

(1) 集会施設がない地域又は集会施設が著しく不足していると認められる地域に地区集会所を新たに設置するとき。

(2) 老朽化等の理由により、既存の地区集会所を全面的に改築し、又は増築するとき。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、設置費の3分の1以内とし、250万円を限度とする。

(補助金の交付申請及び変更)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地区集会所設置費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに地区集会所設置費補助金申請内容変更申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(交付の決定の変更を含む。以下「交付決定」という。)をし、地区集会所設置費補助金交付決定(変更)通知書により申請者に通知する。

(工事完了届)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、地区集会所の設置工事を完了したときは、速やかに地区集会所設置工事完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の完了届の提出があったときは、市長は直ちに工事完了状況を検査し、又は確認するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、前条の規定による検査又は確認を受けた後に補助金を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合、検査又は確認の結果適当と認めたときは補助金を交付する。

(指示、報告及び検査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対して必要な指示を行い、又は報告を求め、地区集会所の設置及び運営の内容に関して現地検査することができる。

2 前項の規定による現地検査を行う場合は、あらかじめ関係人の承諾を得なければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。

(目的達成の義務)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助を受けた地区集会所の維持管理に常に注意を払い、設置目的の達成に努めなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、地区集会所の適切かつ効果的な運営を図るために、速やかに地区集会所運営要綱を定めて市長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、補助等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市地区集会所設置費補助金交付規則(昭和47年釧路市規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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釧路市地区集会所設置費補助金交付規則

平成17年10月11日 規則第38号

(平成17年10月11日施行)