○釧路市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(平成17年釧路市条例第69号)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求)

第2条 財政事情などを説明する文書(以下「説明書」という。)を閲覧しようとする者は、財政事情説明書閲覧請求簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(閲覧場所)

第3条 説明書の閲覧の場所は、財政課とする。

(閲覧時間)

第4条 説明書の閲覧時間は、前条に定める場所の所定執務時間内とする。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

画像

釧路市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第80号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 規則第80号