○釧路市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(平成17年釧路市条例第69号)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 財政事情などを説明する文書(以下「説明書」という。)を閲覧しようとする者は、財政事情説明書閲覧請求簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(閲覧場所)
第3条 説明書の閲覧の場所は、財政課とする。
(閲覧時間)
第4条 説明書の閲覧時間は、前条に定める場所の所定執務時間内とする。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
