○釧路市病院事業の出納取扱金融機関の指定について
平成17年10月11日
釧路市告示第28号
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により、釧路市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
記
名称 株式会社北陸銀行
所在地 富山市堤町通り1丁目2番26号
改正文(平成28年3月31日告示第125―3号)抄
平成28年4月1日から施行する。
○釧路市病院事業の出納取扱金融機関の指定について
平成17年10月11日
釧路市告示第28号
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により、釧路市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
記
名称 株式会社北陸銀行
所在地 富山市堤町通り1丁目2番26号
改正文(平成28年3月31日告示第125―3号)抄
平成28年4月1日から施行する。
平成17年10月11日 告示第28号
(平成28年4月1日施行)
| ◆ | 平成17年10月11日 | 告示第28号 |
| ◇ | 平成28年3月31日 | 告示第125号の3 |