○釧路市収納代理金融機関の指定について
平成17年10月11日
釧路市告示第25号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により、釧路市の公金の収納事務の一部を取り扱わせる収納代理金融機関を次のとおり指定する。
記
1 次に掲げる金融機関のうち国内に所在する本店又は支店(本所、支所又は出張所を含む。)
株式会社北海道銀行 | 株式会社みずほ銀行 |
株式会社北陸銀行 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
備考
1 株式会社ゆうちょ銀行にあっては、銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所(日本郵便株式会社が業務を再委託した者の施設を含む。以下「日本郵便株式会社の営業所等」という。)を含む。
2 納付書に(公)の表示があるものに係る収納事務については、北海道内に所在する株式会社ゆうちょ銀行の支店及び出張所並びに日本郵便株式会社の営業所等に限る。
2 次に掲げる金融機関のうち北海道内に所在する本店又は支店(本所、支所又は出張所を含む。)
網走信用金庫 | 釧路信用組合 | 北海道労働金庫 |
北見信用金庫 | 阿寒農業協同組合 | |
大地みらい信用金庫 | 釧路丹頂農業協同組合 |
3 北海道信用漁業協同組合連合会釧路支店
改正文(平成19年9月28日告示第347号)抄
平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成20年10月9日告示第415号)抄
平成20年10月14日から施行する。
改正文(平成22年1月15日告示第18号)抄
平成22年2月13日から施行する。
改正文(平成22年12月20日告示第499号)抄
平成23年1月29日から施行する。
改正文(平成24年10月1日告示第328号)抄
平成24年10月1日から施行する。
改正文(平成25年2月28日告示第78号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成28年2月2日告示第36号)抄
平成28年3月1日から施行する。
改正文(平成29年11月22日告示第512号)抄
平成29年12月16日から施行する。
改正文(平成30年5月11日告示第158号)抄
平成30年6月1日から施行する。