○釧路市特別会計条例

平成17年10月11日

釧路市条例第70号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 釧路市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計 診療所事業

(3) 釧路市国民健康保険音別診療所事業特別会計 診療所事業

(4) 釧路市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(5) 釧路市介護保険特別会計 介護保険事業

(6) 釧路市魚揚場事業特別会計 魚揚場事業

(7) 釧路市駐車場事業特別会計 駐車場事業

(8) 釧路市動物園事業特別会計 動物園事業

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(会計の承継)

2 次の各号に掲げる会計は、当該各号に定める会計が承継する。

(1) 第4条の規定による改正前の釧路市特別会計条例(以下「改正前の釧路市特別会計条例」という。)第8号に規定する釧路市簡易水道事業特別会計 第1条の規定による改正後の釧路市公営企業の設置等に関する条例(以下「改正後の釧路市公営企業の設置等に関する条例」という。)第6条第2項第1号に規定する釧路市水道事業会計

(2) 改正前の釧路市特別会計条例第9号に規定する釧路市下水道事業特別会計 改正後の釧路市公営企業の設置等に関する条例第6条第2項第3号に規定する釧路市下水道事業会計

(平成20年3月19日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

5 この条例の施行の際、旧病院事業条例第1条に規定する病院事業に設けている釧路市病院事業会計(阿寒病院に係る部分に限る。)に所属する権利義務は、第3条の規定による改正後の釧路市特別会計条例本則第2号に規定する釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計(以下「阿寒診療所事業特別会計」という。)に帰属するものとする。

6 前項の規定により阿寒診療所事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(平成30年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、市設魚揚場事業に設けている釧路市設魚揚場事業会計に所属する権利義務は、第1条の規定による改正後の釧路市特別会計条例本則第7号に規定する釧路市魚揚場事業特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により釧路市魚揚場事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(令和元年12月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

釧路市特別会計条例

平成17年10月11日 条例第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 条例第70号
平成19年3月22日 条例第39号
平成20年3月19日 条例第11号
平成21年3月24日 条例第18号
平成22年3月23日 条例第19号
平成23年3月18日 条例第7号
平成25年12月13日 条例第51号
平成30年12月21日 条例第43号
令和元年12月23日 条例第30号