○釧路市長交際費の公表に関する要綱
平成17年10月11日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「市長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出行事名称等
(支出区分)
第3条 前条第2号に規定する支出区分は、釧路市長交際費支出基準(平成17年10月11日市長決裁)第3条の規定によるものとする。
(公表の時期)
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 市長交際費の公表は、その内容を釧路市のホームページに掲載するとともに、市政情報コーナーにおいて縦覧に供することにより行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月11日から施行する。