○釧路市長交際費の公表に関する要綱

平成17年10月11日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「市長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出行事名称等

(支出区分)

第3条 前条第2号に規定する支出区分は、釧路市長交際費支出基準(平成17年10月11日市長決裁)第3条の規定によるものとする。

(公表の時期)

第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第5条 市長交際費の公表は、その内容を釧路市のホームページに掲載するとともに、市政情報コーナーにおいて縦覧に供することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市長交際費の公表に関する要綱

平成17年10月11日 市長決裁

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 市長決裁