○食糧費等の取扱いについて
平成17年10月11日
釧路市総務部長企画財政部長通知
食糧費等の執行の方針については、庁達第1号をもって示達されたところでありますが、具体的には下記により取り扱われたい。
記
1 食糧費の一人当たりの執行額の上限額は、原則5,000円とし、詳細については別紙のとおりとする。
2 下記の経費については、交際費の支出とする。
(1) あいさつ等社交的要素のもの
(2) 土産、中元、歳暮等で用いる食品又は食品券
(3) 見舞い等の菓子又は果物
(4) 各種団体の総会及び懇親会開催に対する贈呈用酒代
なお、交際費の執行は秘書課等予算措置課で行うので、様式第1号を用いて所定の決裁を必要とする(総合政策部合議)。
3 食糧費の支出伝票及び交際費のうち会食に用いた経費の支出伝票には、出席者の職氏名を必ず記載すること。ただし、一人単価2,000円以内の食事、弁当などの支出伝票にあっては、記載内容の簡略化を認めることとする。
一人単価2,000円以内の場合の記載内容は次のとおりとする。
(1) 会議に伴う食事及びコーヒー等の場合は、相手側、市側共に代表者職氏名と人数を記載すること。
(2) 行事開催時の弁当等は、代表者職氏名と人数を記載すること。
(3) 上記(1)、(2)の場合、出席者の内訳を記載した書類(名簿等)は備えて置くこと。
4 食糧費前渡金の精算報告には、資金前渡精算報告内訳書(様式第2号)に領収書を添付し、使用目的、出席者職氏名等の必要事項を明記し、報告すること。
なお、領収書の受け取りに際しては、あて先、使途の記入漏れ等がないか確認すること(この場合のあて先は「釧路市」、使途は「飲食代として」等とする。)。また、領収書の書き直し、あるいは加筆等誤解を招かないよう留意すること。
別紙(1関係)
執行の相手方 区分 | 国、道、市町村等 | 民間 | 国、道、市町村等及び民間の両方 | 市職員 |
対象者 | (1) 国及び地方公共団体の職員 (2) 国会議員、地方議会議員及びその秘書 (3) 市の各種審議会委員、委員会委員 (4) 公務員の身分を一時的に離れている公社・財団等職員 →上記の身分を有する者で、講演会、研修会等の講師として招いたものも対象となる。 | 左に掲げる以外の者 | 国、道、市町村等及び民間の両方の対象者の混合 | 市内部の職員同士 |
酒席を伴う会食 | 廃止 | 一人単価5,000円以内で可能とし、5,000円を超える場合は、副市長決裁(様式第1号)により行うことを可能とする。 | 廃止 ただし、公式行事に伴う祝賀会、レセプション等オープンな場合は、金額の多少に関わらず、副市長決裁(様式第1号)により行うことを可能とする。 | 廃止 |
酒席を伴わない会食 | 一人単価5,000円以内で可能とする。 ただし、「○○研修」「○△会議」等に伴う懇親会の経費負担は、酒付きでなくても廃止とする。 | 一人単価5,000円以内で可能とする。 | ||
会議に伴う弁当、コーヒー等 | 可能 | 可能 | 可能 | ・非常時、緊急時の夜食 ・選挙事務の弁当 ・行事開催時の弁当等の場合は可能 |
※ 上記により、食糧費の執行について、事前の副市長(市長部局以外は部局の長)決裁により行うことができる場合は、次の場合のみとなる。
(1) 民間対象の5,000円を超える飲食
(2) 国、道、市町村及び民間の両方を対象とする祝賀会、レセプション等

