○釧路市自動車臨時運行許可事務取扱規則
平成17年10月11日
釧路市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行の許可の申請)
第2条 法第34条第2項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)により自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書により、市長に申請しなければならない。
(臨時運行の許可)
第3条 市長は、臨時運行の許可をするときは、その有効期間を定め、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標を貸与するものとする。
2 前項の有効期間は、5日を越えない範囲において定める。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(臨時運行許可証等の返納)
第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証とともに、臨時運行許可番号標を市長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の釧路市道路運送車両臨時運行許可取扱規則(昭和32年釧路市規則第20号)、阿寒町道路運送車両臨時運行許可取扱規則(昭和46年阿寒町規則第14号)又は音別町道路運送車両臨時運行許可取扱規則(昭和62年音別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。