○固定資産税の税率の特例に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目から6丁目までに所在する国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に基づく登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する建物に課する固定資産税の税率の特例を定めるものとする。
(税率の特例)
第2条 前条の規定に該当する建物に課する固定資産税の税率は、釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号)第62条の規定にかかわらず、100分の1.2とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成18年度分の固定資産税から適用する。
4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった固定資産税の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。