○釧路市税条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第86号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 賦課徴収(第7条―第13条)

第2章 各税

第1節 市民税(第14条―第16条)

第2節 固定資産税(第17条―第21条)

第3節 諸税(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員のうち市長の委任を受けた市職員とは、財政部、阿寒町行政センター及び音別町行政センターに勤務する職員で、市税の賦課徴収に従事する者とする。

2 市長は、次に掲げる徴税吏員の職務のうち、第1号にあっては市税の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、第2号にあっては市税の徴収に関する事務に従事する職員にそれぞれ委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 市税に係る徴収金の滞納処分

(犯則事件の調査を行う徴税吏員)

第3条 市税に関する犯則事件の調査を行う徴税吏員(以下「市税犯則事件調査吏員」という。)は、前条第1項の徴税吏員のうちから市長が指定する。

(徴税吏員の証票)

第4条 次に掲げる徴税吏員の証票は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証 様式第1号

(2) 市税滞納者財産差押吏員証 様式第2号

(3) 市税犯則事件調査吏員証 様式第3号

(書類の送達)

第5条 市税の賦課徴収又は還付に関する書類の送達は、郵便、信書便又は市職員による。

(様式)

第6条 市税の賦課徴収及び滞納処分について必要な様式は、この規則に定めるもののほか、市長が別に定める。

第2節 賦課徴収

(随時に賦課する市税の納期)

第7条 条例に定める納期によることができない随時に賦課する市税の納期は、納税通知書を発付した日の属する月の16日から末日(12月にあっては、25日)までとする。

第8条 削除

(延滞金の減免)

第9条 不足税額及び納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長においてこれを減免することができる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達を納税者又は特別徴収義務者において知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(有価証券の種類)

第10条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市長が定める再委託銀行と同じ手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して、再委託銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が市長に取立てのため裏書したもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が委託者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては、支払人が委託者以外の者であるときは、委託者が市長に取立てのため裏書したもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に規定する小切手、約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取立てることができ、かつ、支払が特に確実であると認められるもの

(取立費用)

第11条 徴税吏員は、前条の有価証券をもって徴収金の納付(納入)の委託を受けようとする場合において、その有価証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を納税者又は特別徴収義務者から併せて提供を受けなければならない。

(受託の方法)

第12条 徴税吏員は、前2条の規定により委託を受けたときは、納付(納入)受託証書を委託者に交付しなければならない。この場合、納付(納入)受託証書原符に委託者の署名又は確認印を押印させるものとする。

(徴収の嘱託)

第13条 納税者が市外に住所を有するとき、又は納税者の財産が市外にあるときは、その所在地の市町村長に対し徴収嘱託書により徴収を嘱託することができる。

2 前項の規定により徴収を嘱託した後においてその理由が消滅したときは、徴収嘱託取消書によりこれを取り消すものとする。

第2章 各税

第1節 市民税

(市民税の特別徴収義務者の指定等に係る通知)

第14条 法第321条の4第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び法第321条の6第1項の規定による通知は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条第1項の規定による第3号様式及び第3号様式別表により行う。

第15条 削除

(市民税特別徴収義務者の措置)

第16条 市民税の特別徴収義務者は、第14条の通知に基づき、特別徴収税額の徴収、納入及び納税者の異動等の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 固定資産税

(固定資産評価員の職務)

第17条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)は、市長の指揮を受けて次に掲げる職務を行う。

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。

(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。

(4) その他固定資産の評価に関すること。

(固定資産評価補助員の設置)

第18条 評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。

3 補助員は、財政部に勤務し、固定資産税に関する事務に従事する職員のうちから市長が指定する。

(専決)

第19条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。

(評価員等の証票)

第20条 次に掲げる評価員及び補助員の証票は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価員証 様式第4号

(2) 固定資産評価補助員証 様式第5号

(家屋調査済証のちょう付)

第21条 家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録するため調査を完了した家屋には、家屋調査済証(様式第6号)をちょう付するものとする。

第3節 諸税

(種別割の減免に係る障害者の範囲)

第22条 条例第89条第1項第1号に規定する障害を有し歩行が困難な者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級 2級 3級 4級

聴覚障害

2級 3級

平衡機能障害

3級 5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級 2級 3級

下肢不自由

1級 2級 3級 4級 5級 6級

体幹不自由

1級 2級 3級 5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

上肢機能

1級 2級 3級

移動機能

1級 2級 3級 4級 5級 6級

心臓機能障害

1級 3級 4級

じん臓機能障害

1級 3級 4級

呼吸器機能障害

1級 3級 4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級 3級 4級

小腸の機能障害

1級 3級 4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級 2級 3級 4級

肝臓機能障害

1級 2級 3級 4級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる重度障害の程度又は同表第1号表ノ3に掲げる障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

聴覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

平衡機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

音声機能障害

特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

下肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

体幹不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

心臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

じん臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

呼吸器機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

小腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

肝臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

(3) 療育手帳又はこれに類するものの交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(原動機付自転車等の標識等)

第23条 条例第90条第1項及び第2項の標識のひな型は、次に定めるとおりとする。

(1) 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)又は小型特殊自動車に取り付けるべきもの 様式第7号

(2) 特定小型原動機付自転車に取り付けるべきもの 様式第8号

2 条例第90条第3項の証明書は、様式第9号による。

(標識の交付)

第24条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その定置場が本市にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市税条例施行規則(昭和55年釧路市規則第75号)又は町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年阿寒町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第40号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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釧路市税条例施行規則

平成17年10月11日 規則第86号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 政/第2章 税・手数料
沿革情報
平成17年10月11日 規則第86号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月3日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年7月29日 規則第4号
令和5年6月30日 規則第40号