○釧路市基金条例

平成17年10月11日

釧路市条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本市が設置する基金について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる基金を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 釧路市市有林基金(以下「市有林基金」という。) 山林を整備するとともに農村環境の向上に充てる。

(2) 釧路市国民健康保険事業運営基金(以下「国保基金」という。) 国民健康保険事業の健全な運営に資する。

(3) 釧路市育英基金(以下「育英基金」という。) 奨学金貸与制度の効率的運用に資する。

(4) 釧路市土地開発基金(以下「土地開発基金」という。) 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行に資する。

(5) 釧路市福祉基金(以下「福祉基金」という。) 次に掲げる福祉施策の実施に充てる。

 児童、母子、老人、心身障害者等の福祉に関する施設の整備その他社会福祉の推進施策

 在宅福祉の向上、健康づくりの推進その他地域福祉の推進施策

(6) 釧路市魚揚場事業基金(以下「魚揚場基金」という。) 釧路市魚揚場事業の健全な運営に資する。

(7) 釧路市公園整備基金(以下「公園整備基金」という。) 市民の体位向上及び健康増進を図るため設置する大規模運動公園の建設並びに公園の整備に関する事業に要する資金に充てる。

(8) 釧路市財政調整基金(以下「財政調整基金」という。) 本市の長期にわたる財政の健全な運営に資する。

(9) 釧路市文化振興基金(以下「文化振興基金」という。) 市民文化及び社会教育の育成向上並びに社会教育施設の整備充実を図る資金に充てる。

(10) 釧路市図書館資料整備基金(以下「図書館資料整備基金」という。) 図書館資料の整備及び充実に充てる。

(11) 釧路市営住宅整備基金(以下「住宅整備基金」という。) 市営住宅の修繕に要する資金に充てる。

(12) 釧路市スポーツ振興基金(以下「スポーツ振興基金」という。) スポーツの普及及び振興並びにスポーツ施設の整備充実を図る資金に充てる。

(13) 釧路市高等教育振興基金(以下「高等教育振興基金」という。) 高等教育の振興に要する資金に充てる。

(14) 釧路市中小企業活性化基金(以下「中小企業活性化基金」という。) 中小企業の活性化に要する資金に充てる。

(15) 釧路市減債基金(以下「減債基金」という。) 地方債の償還に必要な財源を確保することにより、本市の財政の健全な運営に資する。

(16) 釧路市地域振興基金(以下「地域振興基金」という。) 社会の環境変化に対応し、時代に即した社会基盤整備、活力創造、地域の資源活用、地域の団体・住民等との協働推進その他の地域振興を図る資金に充てる。

(17) 釧路市駐車場整備基金(以下「駐車場整備基金」という。) 釧路市駐車場事業に係る施設の整備に要する資金に充てる。

(18) 釧路市介護給付費準備基金(以下「介護基金」という。) 介護保険事業の健全な運営に資する。

(19) 釧路市市立釧路総合病院増改築基金(以下「病院増改築基金」という。) 市立釧路総合病院の増改築に要する資金に充てる。

(20) 釧路市吉田人材育成基金(以下「人材育成基金」という。) まちづくり活動等に積極的に取り組む人材の育成に資する。

(21) 釧路市マリモ保護基金(以下「マリモ保護基金」という。) 国の特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」の保護増殖を目的とする調査、研究及び生育環境の保全に要する資金に充てる。

(22) 釧路市阿寒アイヌ民俗文化振興基金(以下「アイヌ民俗文化振興基金」という。) 阿寒地域のアイヌ民俗文化の伝承及び振興に要する資金に充てる。

(23) 釧路市前田奨学基金(以下「奨学基金」という。) 奨学金貸与制度の効率的運用に資するとともに、高等学校等への遠距離通学等に係る助成に要する資金に充てる。

(24) 釧路市公共施設整備等基金(以下「公共施設整備等基金」という。) 公用施設又は公共用施設の整備等に要する資金(これらの施設の整備等に要する経費に充当した地方債の償還に要する資金を含む。)に充てる。

(25) 釧路市動物園整備基金(以下「動物園整備基金」という。) 釧路市動物園の動物展示施設等の整備及び動物購入に要する資金に充てる。

(26) 釧路市教育振興基金(以下「教育振興基金」という。) 釧路市立小学校、中学校及び義務教育学校における教育振興を図る資金に充てる。

(27) 釧路市森林環境整備基金(以下「森林環境整備基金」という。) 森林の整備及びその促進に要する資金に充てる。

(基金の種類と額)

第3条 市有林基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく森林経営計画のもとに、本市が経営管理する森林

 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)の規定による分収造林契約に基づき本市が造林を行う土地及び当該土地の立木

(2) 山林の売払代金及び当該基金の運用から生じた財産

2 国保基金として積み立てる額は、釧路市国民健康保険特別会計の決算上の剰余金の全部とする。

3 育英基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計のうち奨学金に係る決算上の剰余金の全部又は一部とする。

4 福祉基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

5 魚揚場基金として積み立てる額は、釧路市魚揚場事業特別会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の全部又は一部とする。

6 公園整備基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

7 財政調整基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

8 文化振興基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

9 図書館資料整備基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

10 住宅整備基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

11 スポーツ振興基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

12 高等教育振興基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

13 中小企業活性化基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

14 減債基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

15 地域振興基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

16 駐車場整備基金として積み立てる額は、釧路市駐車場事業特別会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の全部又は一部とする。

17 介護基金として積み立てる額は、釧路市介護保険特別会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の全部又は一部とする。

18 病院増改築基金として積み立てる額は、釧路市病院事業会計予算に定める額とする。

19 人材育成基金に積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額とする。

20 マリモ保護基金に積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額とする。

21 アイヌ民俗文化振興基金に積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額とする。

22 奨学基金に積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額とする。

23 公共施設整備等基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

24 動物園整備基金として積み立てる額は、釧路市動物園事業特別会計予算に定める額とする。

25 教育振興基金として積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額及び当該会計の決算上の剰余金の一部とする。

26 森林環境整備基金に積み立てる額は、釧路市一般会計予算に定める額とする。

27 第2項から前項までの剰余金の積立ては、翌年度の予算に編入しないで行うものとする。

28 土地開発基金の額は、1,042,673,281円とする。

(利子等の処理)

第4条 福祉基金、魚揚場基金、公園整備基金、財政調整基金、住宅整備基金、スポーツ振興基金、高等教育振興基金、中小企業活性化基金、減債基金、地域振興基金、駐車場整備基金、介護基金、病院増改築基金、人材育成基金、マリモ保護基金、アイヌ民俗文化振興基金、奨学基金、公共施設整備等基金、教育振興基金及び森林環境整備基金の運用から生ずる利子等は、それぞれ当該基金に編入するものとする。

(管理)

第5条 各基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 第3条第1項第1号アの森林経営計画を策定したときは、その概要を議会に報告しなければならない。

(繰替運用等)

第6条 財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、各基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて、又は釧路市一般会計予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第7条 市有林基金に属する山林で保全又は管理上存置の必要があるものは、処分することができない。

2 国保基金は、国民健康保険事業の健全な運営に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

3 育英基金は、釧路市一般会計予算の定めるところにより、これを処分することができる。

4 福祉基金は、社会福祉及び地域福祉の推進に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

5 魚揚場基金は、魚揚場施設の整備その他魚揚場事業の振興施策に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

6 公園整備基金は、大規模運動公園の建設及び公園の整備に関する事業のために要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

7 財政調整基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。

8 文化振興基金は、市民文化及び社会教育の育成向上並びに社会教育施設の整備充実のため要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

9 図書館資料整備基金は、図書館資料の整備及び充実のため要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

10 住宅整備基金は、市営住宅の修繕に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

11 スポーツ振興基金は、スポーツの普及及び振興並びにスポーツ施設の整備充実のため要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

12 高等教育振興基金は、高等教育の振興に要するための経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

13 中小企業活性化基金は、中小企業の活性化に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

14 減債基金は、地方債の償還に必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

15 地域振興基金は、社会の環境変化に対応し、時代に即した社会基盤整備、活力創造、地域の資源活用、地域の団体・住民等との協働推進その他の地域振興を図るために要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

16 駐車場整備基金は、釧路市駐車場事業に係る施設の整備に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

17 介護基金は、介護保険に係る保険給付その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

18 病院増改築基金は、市立釧路総合病院の増改築に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

19 人材育成基金は、まちづくり活動等に積極的に取り組む人材の育成のための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

20 マリモ保護基金は、国の特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」の保護増殖を目的とする調査、研究及び生育環境保全を推進するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

21 アイヌ民俗文化振興基金は、アイヌ民俗文化伝承事業及び普及振興事業の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

22 奨学基金は、釧路市一般会計予算の定めるところにより、これを処分することができる。

23 公共施設整備等基金は、公用施設又は公共用施設の整備等に要する経費(当該経費に充当した地方債の償還に要する費用を含む。)として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

24 動物園整備基金は、動物園の動物展示施設等の整備及び動物購入に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

25 教育振興基金は、釧路市立小学校、中学校及び義務教育学校における教育振興を図るために要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

26 森林環境整備基金は、森林の整備に関する施策及び森林の整備の促進に関する施策に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の釧路市基金条例(昭和39年釧路市条例第18号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年阿寒町条例第12号)、阿寒町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年阿寒町条例第17号)、阿寒町ふるさと創生基金条例(平成2年阿寒町条例第1号)、阿寒町地域振興基金の設置及び管理運営に関する条例(平成2年阿寒町条例第4号)、阿寒町吉田人材育成基金条例(平成13年阿寒町条例第42号)、阿寒町タンチョウ保護基金の設置及び管理運用に関する条例(平成12年阿寒町条例第13号)、阿寒町マリモ保護基金の設置及び管理運用に関する条例(平成12年阿寒町条例第14号)、阿寒町介護保険給付費準備基金条例(平成12年阿寒町条例第12号)、阿寒町土地開発基金条例(昭和49年阿寒町条例第23号)、町立学校林についての基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年阿寒町条例第13号)、阿寒町前田奨学基金設置条例(昭和39年阿寒町条例第29号)、阿寒町アイヌ民俗文化振興基金の設置及び管理運用に関する条例(昭和63年阿寒町条例第1号)、財政調整基金条例(昭和45年音別町条例第2号)、音別町減債基金条例(平成元年音別町条例第29号)、音別町庁舎建設基金条例(平成7年音別町条例第4号)、音別町ふるさと創生基金条例(平成5年音別町条例第6号)、音別町福祉、文化基金条例(昭和51年音別町条例第1号)、音別町国民健康保険財政調整基金条例(昭和52年音別町条例第11号)、音別町介護給付費準備基金条例(平成12年音別町条例第20号)、音別町土地開発基金条例(昭和49年音別町条例第2号)、音別町育英基金設置条例(昭和40年音別町条例第19号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月26日から施行する。

(平成20年6月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(釧路市新産業創造等事業促進条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 釧路市新産業創造等事業促進条例の一部を改正する条例(平成20年釧路市条例第36号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月15日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、釧路市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年釧路市条例第37号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市基金条例

平成17年10月11日 条例第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成17年10月11日 条例第74号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年6月22日 条例第57号
平成20年6月20日 条例第36号
平成21年3月16日 条例第1号
平成21年3月24日 条例第6号
平成22年3月15日 条例第1号
平成22年12月15日 条例第46号
平成23年3月18日 条例第6号
平成24年3月19日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第23号
平成28年12月16日 条例第46号
平成29年6月23日 条例第21号
平成30年3月19日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第43号
平成31年3月22日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第24号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年3月24日 条例第9号
令和5年3月27日 条例第7号