○釧路市職員安全衛生管理規則
平成17年10月11日
釧路市規則第58号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第18条)
第3章 安全衛生委員会(第19条)
第4章 災害等の措置(第20条・第21条)
第5章 安全管理(第22条―第26条)
第6章 衛生管理(第27条・第28条)
第7章 健康管理(第29条―第41条)
第8章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。
(所属長の任務)
第2条 所属長は、この規則の定めるところに従い、所属職員の職場における安全と健康の確保に努めるとともに、総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者に積極的に協力しなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、この規則並びに総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者及び所属長の指示に従い、常に職場の安全衛生の向上に努めるとともに、安全衛生の保持、増進に有効と思われる事項については、積極的に上申しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第4条 総括安全衛生管理者の設置箇所、総括安全衛生管理者として充てる者の職名及びその所轄箇所は、別表第1に掲げるとおりとする。
(総括安全衛生管理者の任務)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進員を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第6条 市長は、総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由により任務を行うことができないときは、代理者を選任し、その者に必要な間、前条の任務を代理させるものとする。
(総合調整)
第7条 総括安全衛生管理者間の業務の調整は、総務部長の職にある総括安全衛生管理者が行う。
(安全管理者)
第8条 安全管理者は、別表第2に掲げる箇所に置くものとし、法定の資格を有する者のうちから市長が任命する。
(安全管理者の任務)
第9条 安全管理者は、作業主任者及び安全衛生推進員を指揮し、法第10条第1項各号に定める事項のうち、安全に係る技術的事項を管理しなければならない。
(衛生管理者の任務)
第11条 衛生管理者は、安全衛生推進員を指揮し、法第10条第1項各号に定める業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理しなければならない。
(産業医)
第12条 産業医は、別表第2に掲げる箇所に置くものとし、市長が任命する。
(産業医の任務)
第13条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に掲げる業務及び省令第15条第1項に規定する業務を行わなければならない。
2 産業医は、前項に定める業務について、市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第14条 作業主任者は、法の定めるところにより、市長が任命する。
(作業主任者の任務)
第15条 作業主任者は、法第14条に規定するところにより、当該業務の区分に応じてその業務に従事する職員を指揮し、労働災害の防止に関する事項を行わなければならない。
(安全衛生推進員)
第16条 安全衛生推進員は、総括安全衛生管理者が法第10条第1項各号の業務を推進するうえで必要と認めた箇所に置くことができる。
2 安全衛生推進員は、総括安全衛生管理者が指名する。
(安全衛生推進員の任務等)
第17条 安全衛生推進員は、総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者の指示に基づき、法第10条第1項各号の業務を行わなければならない。
(安全衛生推進員の任期等)
第18条 安全衛生推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 総括安全衛生管理者は、特に必要な場合に限り、安全衛生推進員を任期の中途で解任することができるものとする。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第19条 市長は、法の趣旨に基づき災害の防止及び健康の保持増進を図るための審議機関として、別表第2に掲げる箇所に安全衛生委員会を設ける。
2 安全衛生委員会について、必要な事項は別に定める。
第4章 災害等の措置
(災害措置)
第20条 職員は、職場において施設等に災害が発生したとき、又は就業中に急病人が発生したときは、直ちに救急の措置を講ずるとともに、所属長に報告し事後処置についての指揮を受けなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに二重災害の発生の防止を図るとともに、職員に危険が伴う場合には職員を退避させる等の必要な措置を講じなければならない。
3 所属長は、前項の状況及び措置内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。
(非常措置)
第21条 職員は、職場において施設等に災害が発生することを予知したときは、直ちに臨機の措置を講ずるとともに、その状況を速やかに所属長に報告し、所属長の指示に基づき災害を未然に防ぐよう努めなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、その状況を適確に把握し、災害発生の急迫した危険がある場合には、直ちに作業を中止させ、職員を退避させる等の必要な措置を講じなければならない。
3 所属長は、前項の状況及び措置内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。
第5章 安全管理
(服装及び保護具)
第22条 職員が作業に従事する場合は、その作業に適合する作業衣を着用し、特別な作業に従事する場合は指定された作業衣及び保護具を着用しなければならない。
(整理整頓)
第23条 職員は、常に事務室及び作業場等の整理整頓を行わなければならない。
(点検、整備)
第24条 職員は、機械、動力及び業務上必要な用器具等の点検及び整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用しなければならない。
(特定機械等の検査等)
第25条 所属長は、特定機械等を設置しているときは、法第38条第3項の規定により性能検査等を行わなければならない。
(作業規則等)
第26条 総括安全衛生管理者が指定する業務を行う事業場等の所属長は、作業規則等を作成し、従事職員に周知しなければならない。
2 所属長は、前項の指定に基づき作業規則等を作成したときは、事前にその内容等について、総括安全衛生管理者の承認を得なければならない。
3 総括安全衛生管理者が指定する業務に従事する職員は、前項の作業規則等を遵守しなければならない。
第6章 衛生管理
(職場環境)
第27条 職員は、職場の採光、換気、気温等衛生上の環境に注意し、不良なものを発見したときは、適当な処置を講じるとともに、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに適当な措置を講じるとともに、その内容等について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第28条 削除
第7章 健康管理
(健康診断の受診)
第29条 職員は、次の健康診断を受けなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) その他総括安全衛生管理者及び産業医が必要と認めるもの
(健康診断の項目)
第30条 前条の健康診断は、総括安全衛生管理者及び産業医が必要と認めた項目の検査若しくは検診又は予防接種とする。
(健康診断の周知)
第31条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、健康診断を受けなければならない職員に対し、日時、場所及び検査項目その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
(未受診者の取扱い)
第32条 前条の指定日時に受診できない職員は、あらかじめ理由を述べて総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた職員は、総括安全衛生管理者が後日指定する日時に受診しなければならない。
3 前項の指定日時に更に受診できない職員は、健康診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(再検査、精密検査又は予防措置)
第33条 総括安全衛生管理者及び産業医は、健康診断結果に基づき必要と認めた職員に対し、再検査、精密検査又は予防措置を講じなければならない。
(結果通知)
第34条 総括安全衛生管理者は、健康に異状のある職員を発見したときは、所属長を通じてその旨職員に通知しなければならない。
(勤務替えその他必要な措置)
第35条 総括安全衛生管理者は、前項の職員のうち特に必要と認められるものについては、市長に報告し勤務替えその他必要な措置を講じなければならない。
(勤務時間等の軽減)
第36条 市長は、休養者が就業可能となった場合において、特に必要と認めたとき、及び傷病により療養が必要な職員に対し、別に定めるところにより勤務時間の軽減を図る等必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の規定により必要な措置を講ずるときは、あらかじめ産業医その他専門の医師(以下「産業医等」という。)の意見を聴かなければならない。
(治療専念の義務)
第37条 要休養又は要治療の決定を受けた職員は、病院、療養所又は自宅等において療養に専念しなければならない。
2 要注意の決定を受けた職員は、総括安全衛生管理者その他衛生管理に携わる者の指示に従い、治療その他健康の増進に努めなければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある疾病にかかっている職員
(2) 精神障害のために現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある職員
(3) 心臓等の疾病で労働のため病勢が増悪するおそれのあるものにかかっている職員
2 市長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医等の意見を聴かなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第39条 総括安全衛生管理者は、職員(別に定める職員を除く。)に対し、医師、保健師その他の別に定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、第1項に規定する検査を受けた職員に対し、別に定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、総括安全衛生管理者は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該医師等から当該職員の検査の結果の提供を受けてはならない。
4 総括安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当するものから面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員に対し、別に定めるところにより、面接指導を行わなければならない。この場合において、総括安全衛生管理者は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
5 総括安全衛生管理者は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、別に定めるところにより、産業医等の意見を聴かなければならない。この場合において、総括安全衛生管理者は、当該産業医等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
(健康管理記録票等の整理、保存)
第40条 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理状況を把握するため、常に健康管理記録票等を整理しておかなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、別に定めるところにより前項の健康管理記録票等を保存しなければならない。
(秘密を守る義務)
第41条 健康管理関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏してはならない。その職を退いた後においても同様とする。
第8章 雑則
(委任)
第42条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第44号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
設置箇所 | 職名 | 所轄箇所 |
市長部局 | 総務部長 | 市長部局(環境事業課を除く。)及び小部局 |
市立釧路総合病院 | 事務部長 | 市立釧路総合病院 |
教育委員会 | 学校教育部長 | 教育委員会 |
消防 | 消防本部次長 | 消防 |
上下水道部 | 上下水道部長 | 上下水道部 |
環境事業課 | 課長 | 環境事業課 |
阿寒町行政センター | 行政センター長 | 阿寒町行政センター |
音別町行政センター | 行政センター長 | 音別町行政センター |
別表第2(第8条、第10条、第12条、第19条関係)
設置箇所 | 衛生管理者の最小配置人数 |
市長部局 | 4人 |
市立釧路総合病院 | 3人 |
教育委員会 | 2人 |
消防 | 2人 |
上下水道部 | 1人 |
環境事業課 | 1人 |
阿寒町行政センター | 1人 |
音別町行政センター | 1人 |