○釧路市職員住宅貸与規則

平成17年10月11日

釧路市規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員(以下「職員」という。)に対する職員住宅の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(職員住宅の定義)

第2条 この規則において「職員住宅」とは、市がその事務、事業等の円滑な運営に資する目的をもって、職員(その家族等を含む。)を居住させるために設置する住宅(共同住宅及び寮等を含む。)をいう。

(職員住宅の種類)

第3条 職員住宅の種類は、次のとおりとする。

(1) 指定住宅 職務の必要性等から、市長が特定の職員を居住させるため指定した職員住宅

(2) 一般住宅 前号の指定住宅以外の職員住宅

(使用料等)

第4条 職員住宅の使用料(以下「住宅使用料」という。)は、毎月徴収するものとし、その額については、市長が別に定める。この場合において、居住期間が1か月に満たないときは、日割により計算するものとする。

2 指定住宅の使用料は、無料とすることができる。

3 市長は、住宅使用料を変更しようとする場合は、あらかじめその旨を職員住宅の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)に通知するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他被貸与者の責めに帰すことのできない理由により、居住できなかったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

5 住宅使用料のほか、被貸与者が負担すべき費用は、市長が別に定める。

(貸与の申請等)

第5条 一般住宅の貸与を受けようとする職員は、市長に貸与申請書を提出しなければならない。

2 市長は、一般住宅の貸与を決定したときは、許可書を交付するものとする。

(転貸禁止)

第6条 貸与を受けた職員住宅(その附属物を含む。以下「被貸与住宅」という。)は、これを転貸してはならない。

2 被貸与者は、家族以外の者を被貸与住宅に同居させようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(職員住宅の明渡し)

第7条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、居住者は、当該各号に規定する期間内に被貸与住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この期間を延長することができる。

(1) 退職したとき 発令の日から30日以内

(2) 死亡したとき 死亡の日から90日以内

(3) 他の職員住宅への居住を命ぜられたとき 命ぜられた日から15日以内

(4) 勤務替え等により被貸与住宅に居住する資格を失い、又は職員住宅を貸与する必要がなくなったとき 明渡しを命ぜられた日から60日以内

(5) その他の理由で明渡しを命ぜられた場合 命ぜられた日から30日以内

(原形変更)

第8条 被貸与者は、被貸与住宅の原形を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により被貸与住宅の原形を変更したときは、明渡しの際これを原形に復さなければならない。ただし、原形に復さないことについて市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(管理義務)

第9条 被貸与者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損又は滅失の場合を除くほか、被貸与住宅の管理の責めに任じなければならない。

2 被貸与住宅を破損し、又は滅失したときは、被貸与者は、直ちにその詳細を市長に届け出なければならない。

3 前項の場合において、当該破損又は滅失が被貸与者の責めに帰すべき理由によって生じたものであるときは、被貸与者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(検査等)

第10条 市長は、管理上必要があると認めるときは、被貸与者の立会いのもとに被貸与住宅の検査をし、又は居住の状況について報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員住宅の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員住宅貸与規則(昭和29年釧路市規則第9号)又は阿寒町職員住宅貸与条例(昭和57年阿寒町条例第7号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市職員住宅貸与規則

平成17年10月11日 規則第56号

(平成17年10月11日施行)