○釧路市職員賞慰金支給条例
平成17年10月11日
釧路市条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務により死亡し、又は障害者となった場合に支給する賞慰金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は釧路市議会議員その他非常勤職員等の公務災害補償等条例(平成17年釧路市条例第48号)の適用を受ける者(消防職員を除く。)で、現に在職しているものをいう。
(賞慰金の種類)
第3条 賞慰金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡賞慰金
(2) 障害賞慰金
(死亡賞慰金)
第4条 死亡賞慰金は、職員が職務を遂行するに当たって災害を受け、死亡した場合に、当該職員の遺族に支給する。
2 死亡賞慰金の額は、3,000万円とする。
3 死亡賞慰金を受けることができる遺族の範囲及び順位については、補償法第37条の規定によるものとする。
(障害賞慰金)
第5条 障害賞慰金は、職員が職務を遂行するに当たって災害を受け、障害者となった場合に、当該職員に支給する。
2 障害賞慰金の額は、別表に定める各障害等級に応じた額とする。
(賞慰金の額の調整)
第6条 障害賞慰金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表中の上位の障害等級に該当するに至ったときは、新たに支給すべき障害賞慰金の額から、既に支給した賞慰金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(認定)
第7条 公務による死亡及び障害の認定は、医師の診断に基づき市長が行う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
障害等級 | 障害賞慰金 (千円) |
第1級 | 20,600 |
第2級 | 15,500 |
第3級 | 13,600 |
第4級 | 12,100 |
第5級 | 10,300 |
第6級 | 9,000 |
第7級 | 7,600 |
第8級 | 6,400 |
第9級 | 5,510 |
第10級 | 4,630 |
第11級 | 3,760 |
第12級 | 2,900 |
第13級 | 2,050 |
第14級 | 1,210 |
備考 障害等級は、補償法第29条第2項に規定する障害等級による。