○釧路市職員賞慰金支給条例

平成17年10月11日

釧路市条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務により死亡し、又は障害者となった場合に支給する賞慰金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は釧路市議会議員その他非常勤職員等の公務災害補償等条例(平成17年釧路市条例第48号)の適用を受ける者(消防職員を除く。)で、現に在職しているものをいう。

(賞慰金の種類)

第3条 賞慰金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡賞慰金

(2) 障害賞慰金

(死亡賞慰金)

第4条 死亡賞慰金は、職員が職務を遂行するに当たって災害を受け、死亡した場合に、当該職員の遺族に支給する。

2 死亡賞慰金の額は、3,000万円とする。

3 死亡賞慰金を受けることができる遺族の範囲及び順位については、補償法第37条の規定によるものとする。

(障害賞慰金)

第5条 障害賞慰金は、職員が職務を遂行するに当たって災害を受け、障害者となった場合に、当該職員に支給する。

2 障害賞慰金の額は、別表に定める各障害等級に応じた額とする。

(賞慰金の額の調整)

第6条 障害賞慰金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表中の上位の障害等級に該当するに至ったときは、新たに支給すべき障害賞慰金の額から、既に支給した賞慰金の額を差し引いた額を支給するものとする。

(認定)

第7条 公務による死亡及び障害の認定は、医師の診断に基づき市長が行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した公務上の災害に起因する死亡及び障害による療養について適用し、施行日前に発生した公務上の災害に起因する死亡及び障害並びに負傷及び疾病については、なお合併前の釧路市職員賞慰金支給条例(昭和47年釧路市条例第6号)の例による。

(平成18年12月15日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

障害等級

障害賞慰金 (千円)

第1級

20,600

第2級

15,500

第3級

13,600

第4級

12,100

第5級

10,300

第6級

9,000

第7級

7,600

第8級

6,400

第9級

5,510

第10級

4,630

第11級

3,760

第12級

2,900

第13級

2,050

第14級

1,210

備考 障害等級は、補償法第29条第2項に規定する障害等級による。

釧路市職員賞慰金支給条例

平成17年10月11日 条例第49号

(平成18年12月15日施行)