○釧路市職員被服規則

平成17年10月11日

釧路市規則第77号

(目的)

第1条 この規則は、釧路市に勤務する職員(上下水道部並びに消防本部及び消防署の職員を除く。以下「職員」という。)に対する被服の給与及び貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類)

第2条 被服は、給与被服及び貸与被服の2種とし、その給与又は貸与を受ける職員の範囲、品名、数量及び使用期間は別表のとおりとする。

(被服の給貸与等)

第3条 給与被服は、引渡しと同時にそれを受けた職員に帰属する。

2 被服は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、使用時間を満了した者にあっては、使用期間を満了した月の翌月に新たに給貸与する。

3 市長は、特別の事情があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず新たな給貸与を延期し、又は使用期間満了前であっても新たに給貸与することができる。

(使用期間)

第4条 被服の使用期間は、給貸与の月から起算する。この場合において、既に使用した被服を再貸与したときの使用期間は別表に定める当該被服の使用期間の残余月数をもって使用期間とする。

(着用期間)

第5条 被服の着用の期間は、夏又は冬の区分のあるものについては、次に掲げるところによる。ただし、寒暖の度合に応じ適宜変更することを妨げない。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から5月31日まで

(貸与被服の返納)

第6条 被服の貸与を受けた職員が退職、休職、停職又は転職若しくは死亡によりその職務を行わなくなったとき、又は被服の使用期間が満了したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、使用期間満了のもので市長が適当と認めたものは、これを本人に帰属させることができる。

(転貸及び処分の禁止)

第7条 被服の給貸与を受けたものは、その被服を公務外に使用し、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第8条 被服の給貸与を受けた者は、使用期間中、被服を正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責めに帰することができない理由によって生じた損傷については、この限りではない。

(亡失等による弁償等)

第9条 被服の貸与を受けた者は、使用期間(夏又は冬の区分のあるものは着用期間とする。以下同じ。)中に被服を亡失したとき、又は第6条の規定による被服の返納をしないときは、紛失届を提出し、貸与時の当該被服の価格を使用期間の月数で除して得た額に使用期間の残余月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を弁償しなければならない。

2 被服の給与を受けた者は、使用期間中に当該被服を亡失し、又は故意に消耗させたときは、使用期間の残余の月数について、自己の負担において給与被服と同種の被服を着用しなければならない。

3 前2項において、市長がその者の責めに帰することができない理由による亡失と認めた場合は、弁償又は自己の負担としないことができる。

(給貸与の記録)

第10条 所属長は、被服給与簿(様式第1号)及び被服貸与簿(様式第2号)を備え、給与及び貸与若しくは返納等の状況を記録しなければならない。

(所属長の点検)

第11条 所属長は貸与被服の使用期間満了の1か月前に貸与被服の点検を行い、新たな貸与又は使用期間の延長について決定しなければならない。この場合において使用期間の延長の単位は、6か月とする。

2 使用期間が2年以上の被服については、前項の点検を実施するほか、1年に1回貸与被服の維持及び保全について点検を行わなければならない。

(特殊な給貸与等)

第12条 市長は、この規則に定めるもののほか必要と認める場合は予算の範囲内で被服を給貸与し、又は被服を所属長の備付けとすることができる。

2 前項により所属長の備付けとする被服については、第4条、第7条、第8条及び第10条の規定に準じ取り扱うものとする。

(その他の職員)

第13条 会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員については、予算の範囲内でこの規則を準用することができる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員被服規則(昭和44年釧路市規則第32号)の規定により給与され、又は貸与された被服は、この規則の相当規定により給与され、又は貸与されたものとみなし、使用期間は通算する。

附則(平成18年3月29日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月31日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(A表)共通市長

給貸与を受ける職員

品名

数量

使用期間

備考

用務員

作業服上

1

1年

 

〃 下

2

1年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

作業用短靴

1

1年

 

つなぎ

1

2年

 

○作業帽

1

1年

総務部総務課のみ

運転手

作業服上、下

1

1年

 

つなぎ

1

2年

 

特長靴

1

3年

 

ボイラー及び電気関係に従事する職員

作業服上、下

1

1年

 

つなぎ

1

2年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

ゴム手袋

1

1年

 

作業用短靴

1

1年

 

○作業帽

1

1年

 

栄養士

白衣

1

1年

 

○三角布

1

1年

 

給食調理業務に従事する職員

調理衣

1

1年

 

布前掛

1

1年

 

ゴム手袋

1

1年

 

○三角布

1

1年

 

掃除婦

作業服上、下

1

1年

下2着

作業用短靴

2

1年

 

布前掛

2

1年

 

ゴム手袋

1

1年

 

○三角布

2

1年

 

(B表)市長

給貸与を受ける職員

品名

数量

使用期間

備考

庁舎内外の管理に従事する事務職員

作業服上、下

1

2年

 

広聴業務のため現地調査に従事する職員

作業服上、下

1

3年

 

市民環境部市民生活課、阿寒町行政センター市民課及び音別町行政センター市民課に勤務し、交通安全教育に従事する職員

作業服上、下

1

3年

 

財政部市有財産対策室、阿寒町行政センター地域振興課及び音別町行政センター地域振興課に勤務し、管財業務に従事する職員

作業服上、下

1

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

防寒作業服上、下

1

3年

 

市税、国民健康保険料(税)の賦課徴収又は精算金徴収のため専ら外勤する職員

作業服上

1

3年

 

野犬掃討員

作業服上、下

2

1年

 

防寒作業服上、下

1

1年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

安全靴

1

2年

 

○作業帽

1

1年

 

こども保健部健康推進課健康づくり係、阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当及び音別町行政センター保健福祉課保健福祉担当に勤務する職員

作業服上、下

1

1年

感染症予防業務のみ

防寒作業服上、下

1

3年

保健師

制服上、下

1

2年

 

墓地業務に従事する職員

作業服上、下

2

1年

 

防寒作業服上、下

1

2年

 

雨合羽

1

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

作業用短靴

2

1年

 

○作業帽

1

1年

 

皮手袋

1

1年

 

生活環境又は公害の実態調査に従事する職員

作業服上、下

1

1年

 

防寒作業服上、下

1

2年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

雨合羽

1

3年

 

安全靴

1

3年

 

市民環境部環境事業課廃棄物対策係、阿寒町行政センター市民課環境係及び音別町行政センター市民課環境係に勤務する職員

作業服上、下

1

2年

 

防寒作業服上、下

1

2年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

ゴム手袋

2

1年

 

雨合羽

1

2年

 

安全靴

1

2年

 

市民環境部環境保全課、阿寒町行政センター市民課及び音別町行政センター市民課に勤務し、し尿処理関係業務に従事する職員

作業服上

1

3年

 

市民環境部環境事業課指導係及び事業施設係に勤務する職員

夏用作業服

1

1年

事務に専ら従事する職員を除く。

作業服上、下

1

1年

防寒作業服上、下

1

1年

ゴム半長靴

2

1年

作業用短靴

2

1年

作業帽

1

1年

ゴム手袋

12

1年

雨合羽

1

3年

幼稚園教論

作業服(夏)

1

1年

 

作業服(冬)

1

1年

 

バレーシューズ

2

1年

 

作業用短靴

1

1年

 

福祉部、こども保健部、阿寒町行政センター保健福祉課及び音別町行政センター保健福祉課のケースワーカー

作業服上

1

3年

 

こども保健部児童発達支援センター地域支援相談係に勤務する理学療法士及び作業療法士

白衣上、下

2

1年


保育士(保育園、認定こども園及び野のはな園)

保育服(夏)

1

1年

 

〃 (冬)

1

1年

 

バレーシューズ

2

1年

 

作業用短靴

1

1年

 

福祉部社会援護課、阿寒町行政センター保健福祉課及び音別町行政センター保健福祉課に勤務し、援護活動に従事する職員

作業服上、下

1

2年

 

白衣

1

1年

 

防寒作業服上、下

1

2年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

ゴム手袋

1

1年

 

野のはな園指導員

トレーニング・ウエア

1

1年

 

作業用短靴

1

1年

 

計量検査に従事する職員

作業服上、下

1

3年

 

産業振興部観光振興室及び阿寒観光振興課に勤務する職員並びに音別町行政センター地域振興課に勤務し、観光関係業務に従事する職員

作業服上、下

1

3年


防寒作業服上、下

1

3年


産業振興部農林課及び農業委員会に勤務する職員

作業服上、下

1

2年

市営牧場1年

防寒作業服上、下

1

3年

市営牧場を除く。

ゴム半長靴

1

1年

 

雨合羽

1

1年

市営牧場のみ

ゴム手袋

1

1年

○作業帽

1

1年

会計室に勤務する女性職員

事務服

1

2年

 

水産港湾空港部水産課に勤務する職員

作業服上、下

2

1年

事務に専ら従事する職員1着、1足

ゴム半長靴

2

1年

防寒作業服上、下

1

2年

 

○作業帽

1

1年

事務に専ら従事する職員を除く。

防寒帽

1

1年

安全靴

1

3年

 

ゴム手袋

1

1年

 

白衣

2

1年

製品開発、分析作業に従事する職員

工事現場の監督に専ら従事する職員又は技術職員

作業服上、下

1

1年

 

防寒作業服上、下

1

2年

 

雨合羽

1

2年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

安全靴

1

2年

 

住宅都市部都市計画課に勤務する職員並びに都市整備部阿寒建設課及び音別建設課に勤務する職員(道路河川業務に従事する職員を除く。)

作業服上、下

1

2年

 

防寒作業服上、下

1

3年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

都市整備部公園緑地課緑化管理担当に勤務する職員

作業服上、下

2

1年

 

防寒作業服上、下

1

1年

 

ゴム半長靴

2

1年

 

住宅都市部住宅課に勤務する職員

作業服上、下

1

2年

 

防寒作業服上、下

1

3年

補修、入退居従事者のみ

住宅都市部建築指導課に勤務する職員

作業服上、下

1

1年

 

防寒作業服上、下

1

2年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

安全靴

1

3年

 

都市整備部道路河川課に勤務する職員並びに都市整備部阿寒建設課及び音別建設課に勤務し、道路河川業務に従事する職員

作業服上、下

1

2年

 

防寒作業服上、下

1

3年

 

つなぎ

1

2年

運転手のみ

防寒靴

1

2年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

雨合羽

1

3年

 

都市整備部道路維持事業所に勤務する職員

作業服上、下

2

1年

 

防寒作業服上、下

1

2年

 

つなぎ

1

2年

運転手のみ

夏用作業服

1

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

作業員2足

防寒靴

1

2年

 

○作業帽

1

1年

作業員2

ゴム手袋

5

1年

〃 12双

防寒帽

1

3年

 

雨合羽

1

3年

 

(C表)病院及び診療所

給貸与を受ける職員

品名

数量

使用期間

備考

医師及び医療技術業務に従事する者

白衣

1

1年

 

白ズボン

1

1年

 

○調剤帽

1

1年

薬剤部及び薬局のみ

看護師及び看護助手

看護衣

1

1年

看護師のみ

○看護帽

1

1年

補助婦衣

1

1年

看護助手のみ

○胸当前掛

1

1年

○助手帽

1

1年

○ナースシューズ

2

1年

 

○沓下

12

1年

 

労務職

作業服上、下

1

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

運転手

作業服上、下

1

1年

 

栄養士

白衣

1

1年

 

○三角布

1

1年

 

上記以外の職員

白衣

1

1年

 

作業服上、下

1

1年

 

(D表)教育

給貸与を受ける職員

品名

数量

使用期間

備考

運転手

作業服上、下

1

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

短靴

1

1年

総務課のみ

防寒作業服上、下

1

3年

 

学校教育部総務課

作業服上、下

1

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

雨合羽

1

2年

 

防寒作業服上、下

1

3年

 

安全靴

1

3年

 

栄養士

白衣

1

1年

 

○三角布

1

1年

 

社会教育の野外活動に従事する職員

作業服上、下

1

2年

 

防寒作業服上、下

1

3年

 

釧路市動物園に勤務する職員

作業服上、下

1

1年

飼育業務に従事する職員 2着

防寒作業服上、下

1

2年

〃 1年

ゴム半長靴

1

1年

〃 2足

夏用作業服

2

1年

飼育業務に従事する職員のみ

○作業帽

1

1年

ゴム手袋

2

1年

防寒帽

1

1年

狩猟用長靴

1

1年

生涯学習部スポーツ課、阿寒生涯学習課及び音別生涯学習課に勤務し、スポーツの普及、育成指導及び体育指導に従事する職員

作業服上、下

1

2年

 

○作業帽

1

1年

 

短靴

1

1年

 

防寒作業服上、下

1

3年

 

トレーニングウエア(夏)

1

1年

スケート教室従事者のみ

トレーニングウエア(冬)

1

1年

図書館(分室、分館を含む。)に勤務する職員

作業服上、下

1

2年

男性のみ

事務服(夏)

1

2年

女性のみ

〃 (冬)

1

2年

〃

防寒作業服上、下

1

2年

巡回図書従事者のみ

発掘等野外調査に従事する職員

作業服上、下

1

1年

 

短靴

1

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

白衣

1

1年

 

市立高等学校の実習助手

白衣

2

1年

 

市立学校に勤務し、用務員の指導及び監督業務に従事する事務職員及び市立学校の公務補

作業服上

1

1年

 

〃 下

2

1年

 

○作業帽

1

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

短靴

1

1年

 

夏用作業服

1

1年

 

つなぎ

1

1年

 

○ゴム手袋

1

1年

 

○軍手

24

1年

 

○タオル

10

1年

 

防寒作業服上、下

1

3年

 

市立学校に勤務し、事務補の指導及び監督業務に従事する事務職員

作業服上、下

1

1年

男性のみ

エプロン

2

1年

女性のみ

短靴

1

1年

 

○ゴム手袋

2

1年

 

○軍手

12

1年

 

備考(A表からD表まで共通)

○印のものは、給与被服とする。

画像

画像

釧路市職員被服規則

平成17年10月11日 規則第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成17年10月11日 規則第77号
◇ 平成18年3月29日 規則第20号
◇ 平成19年3月30日 規則第16号
◇ 平成20年3月31日 規則第2号
◇ 平成21年3月31日 規則第13号
◇ 平成22年3月31日 規則第2号
◇ 平成23年3月31日 規則第9号
◇ 平成24年3月31日 規則第3号
◇ 平成25年3月29日 規則第5号
◇ 平成26年3月31日 規則第12号
◇ 平成27年3月31日 規則第11号
◇ 平成28年3月31日 規則第15号
◇ 平成31年3月29日 規則第9号
◇ 令和2年3月31日 規則第14号
◇ 令和3年3月31日 規則第8号
◇ 令和4年3月31日 規則第7号
◇ 令和6年3月29日 規則第7号