○釧路市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第76号

(趣旨)

第1条 釧路市職員に対する児童手当(これに相当する給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(受給資格認定等の委任)

第2条 法第17条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の表中二右欄に規定する市長の委任を受けた者は、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者(以下「委任を受けた者」という。)とする。

(報告書の提出)

第3条 委任を受けた者は、法第8条第4項本文(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する支払期月の翌月15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給状況について児童手当等支給状況報告書を市長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第4条 市長は、認定及び支給事務の適正を期するため必要があると認めるときは、委任を受けた者に対して当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行うものとする。

(支払日)

第5条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

(受給資格等の認定請求)

第6条 法第7条第1項及び第9条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定の請求は、児童手当・特例給付認定(新規・変更)請求書によるものとする。

(支給状況の記録)

第7条 委任を受けた者は、児童手当・特例給付受給者台帳を作成し、児童手当の支給状況を記録しなければならない。

(様式)

第8条 この規則における報告書、請求書及び台帳の様式については、別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年釧路市規則第6号)若しくは阿寒町職員に対する児童手当に関する事務取扱規則(平成15年阿寒町規則第13号)又は解散前の釧路西部消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規則(昭和49年釧路西部消防組合規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月2日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

委任を受けた者

釧路市消防本部及び署の職員

釧路市消防長

釧路市教育委員会の職員

釧路市教育委員会教育長

釧路市上下水道部の職員

釧路市公営企業管理者

市立釧路総合病院の職員

市立釧路総合病院長

釧路市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年10月11日 規則第76号

(令和4年11月2日施行)