○釧路市職員超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則

平成17年10月11日

釧路市規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第20条から第22条までに規定する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(超過勤務手当の支給割合)

第2条 条例第20条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第3条 条例第21条第1項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

2 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の35とする。

(夜間勤務手当)

第4条 条例第22条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除く実働時間に対して支給する。

(出張中の者の超過勤務手当等)

第5条 出張命令により市外に旅行した職員が旅行目的地において、正規の勤務時間外に、又は休日に勤務すべきことをあらかじめ指示されて出張した場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合を除くほか、超過勤務手当及び休日勤務手当はこれを支給しない。

(手当支給の基礎となる勤務時間の計算方法)

第6条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間中の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に算出した時間数)によって算出するものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第9条の規定は、前項の給与期間の場合に、これを準用する。

(1年間の勤務時間)

第7条 条例第24条第2項に規定する勤務日に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるものは、その年の日数から次に掲げる日数を差し引いた日数に7時間45分を乗じて得た時間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、市長が別に定める時間)とする。

(1) その年の日曜日及び土曜日(次号及び第3号に規定する日に当たる日を除く。)の日数

(2) その年の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日数

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(前号に規定する日に当たる日を除く。)の日数

(100分の100の割合が適用される超過勤務)

第8条 条例第20条第3項及び第4項に規定する規則で定める時間は、7時間45分(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める時間)とする。

(勤務1時間当たりの給与額算出における給料等の月額)

第9条 条例第24条第1項及び第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合の給料の月額とは、条例の規定により給料を減ぜられているときにおいてもその職員が本来支給されるべき給料の月額をいう。ただし、地方公務員法第29条の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額されて現に支給される給料額をもって給料の月額とする。

2 条例第24条第3項に規定する規則で指定する特殊勤務手当(以下「対象特殊勤務手当」という。)は、釧路市職員特殊勤務手当支給規則(平成17年釧路市規則第68号)別表備考で定めるものとする。

3 条例第24条第2項第3号に規定する規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の月額は、次に定める方法により計算して得た額とする。

(1) 対象特殊勤務手当の額が月を単位として定められている場合は、その額

(2) 対象特殊勤務手当の額が日及び勤務を単位として定められている場合は、その額に21(隔日勤務者である場合は10.5)を乗じて得た額

(3) 対象特殊勤務手当の額が回又は件を単位として定められている場合は、その額に前2号の規定による額との均衡を考慮して市長が別に定める数を乗じて得た額

(給与期間の特例)

第10条 第6条の規定にかかわらず、前条第4項第3号に規定する特殊勤務手当の月額を適用する場合の超過勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、当該特殊勤務を行ったときの超過勤務時間、休日勤務時間又は夜間勤務時間により算定する。

(勤務命令者及び勤務の手続)

第11条 超過勤務、休日勤務及び夜間勤務は、庶務事務システム(電子計算機を利用して本市職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。)又は超過勤務等命令簿によって、主管課長(課長を置かない事務部局等にあっては、任命権者の委任を受けた上級職員。以下「命令権者」という。)がこれを命令する。

2 職員が前項の勤務命令を受けることなく勤務し、又はその処理を怠った場合は、これらの勤務に対する手当を支給しない。ただし、緊急用務のため事前の命令を受ける時間的余裕のない場合は、事後遅滞なく命令権者の承認を受けなければならない。

(手当の支給日)

第12条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給与期間ごとに計算して翌月の給料支給日に支給する。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、支給日を変更し、又は給与期間の中途においてこれを支給することがある。

2 職員が釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第9条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第9条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

(特殊勤務者等の手当)

第13条 特殊な勤務に従事し、この規則により難い職員の超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給額並びにその支給方法等については、その勤務条件に応じて別に規則で定める。

2 前項に規定する職員及び実働時間を算定し難い職員については、その勤務条件に応じ定額の特殊勤務手当を支給することができる。この場合において、特殊勤務手当算定の基礎になった部分の勤務については、この規則に規定する手当を支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成31年における1年間の勤務時間の特例)

2 平成31年における条例第24条第2項に規定する勤務日に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるものは、第7条の規定にかかわらず、1,852.25時間(再任用短時間勤務職員にあっては、市長が別に定める時間)とする。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月30日規則第63号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第53号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第9条第2項の規定は、同日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。

(平成29年12月22日規則第32号)

この規則は、平成30年1月1日から施行し、改正後の第7条の規定は、同日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。

(平成30年12月21日規則第44号)

この規則は、平成31年1月1日から施行し、改正後の第9条第3項及び附則第2項の規定は、同日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。

(令和5年3月31日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(釧路市職員超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の釧路市職員超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

釧路市職員超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則

平成17年10月11日 規則第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年12月30日 規則第63号
平成24年11月30日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第35号
平成29年12月22日 規則第32号
平成30年12月21日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第2号