○釧路市職員扶養手当支給規則

平成17年10月11日

釧路市規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第14条及び第15条の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の届出)

第2条 条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書によるものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が、条例の定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

(扶養親族の範囲)

第4条 条例第14条第2項に規定する他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 障害のある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(共同して同一人を扶養する場合の認定)

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類の提出)

第6条 任命権者は、前3条の規定による認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(給料を減ぜられた場合の扶養手当)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減ぜられた場合においても扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして、正規の勤務時間に勤務しないため、条例第13条の規定により給料を減ぜられた場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により、減給の処分を受けた場合

(3) 身心の故障により、長期の休養を要するため休職を命ぜられ、給料を減ぜられた場合

(扶養手当が支給されない場合)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間中扶養手当を支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2 月の中途において、前項各号に掲げる理由に該当するに至った職員又はその理由のやんだ職員に対する当該給与期間の扶養手当は、その理由の生じた日まで又はその理由のやんだ日以降の分を日割によって支給する。この場合における日割り計算については、条例第12条第4項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員扶養手当支給規則(昭和32年釧路市規則第26号)、職員の給与に関する条例施行規則(平成15年阿寒町規則第4号)若しくは職員の給与に関する規則(昭和58年音別町規則第6号)又は解散前の職員の給与の支給に関する規則(平成5年釧路西部消防組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市職員扶養手当支給規則

平成17年10月11日 規則第73号

(平成17年10月11日施行)