○釧路市職員特殊勤務手当支給規則
平成17年10月11日
釧路市規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第19条に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の月を単位として定められている手当(以下「月額手当」という。)の額 別表に規定する額に、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の月額手当の額 別表に規定する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(月額手当の特例)
第3条 職員が月の中途において、新たに月額手当の受給者になった場合は、その日から手当を支給し、月額手当の額に異動が生じた場合は、その日から手当の支給を改定する。
2 月額手当の支給を受ける職員が退職し、若しくは死亡した場合又は勤務替え、休職等により月額手当の受給資格を失った場合は、その日までの手当を支給する。
3 前2項の規定により手当を支給する場合には、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎にして日割りによって計算する。
4 月額手当の支給を受ける職員(別表第15項及び第16項に掲げる者を除く。)について職務に従事した日数が1か月につき11日に満たない場合は、当該月額の2分の1に相当する額を支給する。この場合において、職務に従事した日数が5日に満たない月については、手当を支給しない。
(勤務命令者及び勤務の手続)
第4条 別表に掲げる勤務(月額手当の対象となるものを除く。)は、庶務事務システム(電子計算機を利用して本市職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。)又は外勤・特殊勤務命令簿によって主管課長(課長を置かない事務部局等にあっては、任命権者の委任を受けた上級職員(以下「命令権者」という。))がこれを命令する。
2 職員が前項の規定による勤務命令を受けることなく勤務し、又はその処理を怠った場合は、これらの勤務に対する手当を支給しない。ただし、緊急用務のため事前に命令を受ける時間的余裕のない場合は、事後遅滞なく命令権者の承認を受けなければならない。
3 月額手当の支給を受けている者に支給額の変更があった場合又は新たに月額手当を支給される者がある場合は、主管課長は、速やかにその旨を給与主管課長に通知しなければならない。
(支出期日)
第5条 月額手当はその月の給料支給日に、それ以外の手当は翌月の給料支給日にそれぞれ支給する。ただし、退職し、又は死亡した者については、その際支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(1) 医師 釧路市が設置する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係るワクチンの接種会場(以下「ワクチン接種会場」という。)における予診その他の別に定める業務
(2) 看護師又は薬剤師 ワクチン接種会場におけるワクチンの接種準備その他の別に定める業務
(3) 前2号に掲げる職種以外の職種の職員であって別に定めるもの ワクチン接種会場における予診票の確認その他の別に定める業務
ア 市立釧路総合病院以外に設置するワクチン接種会場(大規模又は臨時的なものとして市長が指定したものに限る。)において、当該業務に従事した場合 20,000円(当該業務に従事した時間が1時間30分を超える場合にあっては、20,000円にその超える時間1時間までごとに20,000円を加算した額)
イ アに掲げる場合以外の場合 30,000円(週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に従事した場合にあっては、45,000円)
(2) 前項第2号の業務 6,000円(週休日等に従事した場合にあっては、9,000円)
(3) 前項第3号の業務 2,000円(週休日等に従事した場合にあっては、3,000円)
附則(平成18年3月29日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第71号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、別表第31項第1号アの改正規定は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第52号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第33号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月11日規則第50号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月2日規則第28号)
この規則は、令和3年6月7日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第25項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年10月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第25項の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(釧路市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の釧路市職員特殊勤務手当支給規則第2条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。
附則(令和5年3月31日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第28項の規定は、令和6年2月1日から適用する。
別表(第2条関係)
項 | 手当名 | 内容 | 支給額 | |
区分 | 金額(円) | |||
※1 | 防疫等作業手当 | (1) 人に感染するおそれのある感染症に係る消毒作業等に従事したとき。 | 回 | 800 |
※2 | 野犬等掃討作業手当 | (1) 野犬等掃討作業に従事したとき。 | 日 | 440 |
3 | 墓地改葬業務手当 | (1) 墓地の改葬業務に従事したとき。 | 日 | 1,000 |
※4 | じん芥処理作業手当 | (1) じん芥処理作業又はじん芥処理場の維持管理業務に従事したとき。 | 日 | 440 |
5 | 行旅死亡人等取扱手当 | (1) 行旅死亡人の収容護送作業に従事したとき。 | 体 | 3,000 |
(2) 行旅病人の収容護送作業に従事したとき。 | 回 | 500 | ||
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者であって単身で死亡した者の収容護送作業に従事したとき。 | 体 | 3,000 | ||
(4) 前3号に掲げるもののほか、単身で死亡した者(親族が存在しない等の理由があるものに限る。)の収容護送作業に従事したとき。 | 体 | 3,000 | ||
6 | 福祉部、こども保健部嘱託医業務手当 | (1) 福祉部又はこども保健部の嘱託医業務に従事する市立病院等(市立釧路総合病院及び診療所(市立釧路国民健康保険阿寒診療所及び市立釧路国民健康保険音別診療所をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の医師 |
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ア 乳幼児健康診査業務に従事したとき。 | 回 | 42,000以下 | ||
イ 上記以外のとき。 | 月 | 30,000以下 | ||
※7 | 道路上作業手当 | (1) 港湾空港課及び道路維持事業所に勤務する職員が次の作業に従事したとき。 |
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ア 道路整備員として別に定める職員が道路の維持修繕の作業に従事したとき。 | 日 | 420 | ||
イ 上記以外の職員が非常時の対応として道路の維持修繕など別に定める作業に従事したとき。 | 日 | 420 | ||
(2) 午後5時から翌日の午前6時までの間又は風雪注意報若しくは大雪注意報以上の発表下において行う除雪(融雪を含む。)作業に従事したとき。 | 日 | 300 | ||
(3) 交通が遮断されていない道路上において測量業務に従事したとき。 | 日 | 150 | ||
※8 | 動物園等飼育業務手当 | (1) 動物園管理飼育展示担当及びツル担当に勤務する職員(行政職給料表4級以下の職員に限る。)が飼育業務に従事したとき。 | 日 | 360 |
※9 | 重機等運転業務手当 | (1) ブルドーザー、グレーダー等の重機の運転業務又は大型ダンプ車による土砂、砂利、砕石等の運搬に係る運転業務に従事したとき。 | 日 | 420 |
※10 | 用地交渉手当 | (1) 用地交渉業務に従事したとき。ただし、土地(土地に設定されている権利、土地上にある立木、建物、その他土地に定着する物件及び土地に属する土石砂れきを含む。)の収用又は使用のため当該権利者(官公庁である場合を除く。)と面接して行う交渉業務のうち、当該権利者に対する最初の説明以後5回目以降の交渉業務に限る。 | 日 | 210 |
※11 | 高所等作業手当 | (1) 地上若しくは水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所又は地下4メートル以上の箇所において、作業又は工事の現場監督業務に従事したとき。 | 日 | 180 |
12 | 災害等従事手当 | (1) 火災・水害・雪害等の災害、防疫又は市有施設の事故(市有施設に設置された機器類の事故により、当該施設における業務の継続が不能となるおそれがある場合を含む。)のため正規の勤務時間外に緊急呼び上げにより出勤したとき。 | 回 | 600 |
(2) 災害対策本部設置下において、災害が発生し、又は発生するおそれがある箇所において現場応急作業に従事したとき。 | 日 | 600 | ||
※13 | 市外都市等勤務手当 | (1) 東京事務所又は公務のため派遣されて釧路市以外の都市等(日本国内に限る。)に勤務する職員 | 月 | 72,000以下 |
(2) 阿寒湖温泉地区に勤務し、かつ、居住する職員(次号に掲げる職員を含む。) | 月 | 21,800 | ||
(3) 前号の職員であって、職員住宅が満室のため、職員住宅以外の住宅(市長が認めるものに限る。)に居住する職員 | 月 | 32,000以下 | ||
※14 | 水処理手当 | (1) 農林課に勤務する職員が、農業用水道に関連して、市長の指定する危険有害薬品を取り扱う業務に従事したとき。 | 日 | 100 |
(2) 農林課に勤務する職員が、農業用水道に関連して、沈殿池等の排泥のための槽内清掃作業に従事したとき。 | 日 | 440 | ||
15 | 漏水等作業手当 | (1) 農林課に勤務する職員が、農業用水道施設の事故等のため正規の勤務時間外に緊急呼び上げにより現場作業に従事したとき。 | 回 | 1,200 |
16 | 外国勤務手当 | (1) 外国に駐在を命ぜられ、当該地において勤務する職員 | 月 | 当該職員を在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に支給されることとなる在勤手当のうち、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当の合計額に相当する額(当該額のみにより難い特別の事情があると市長が認める場合には、当該額に市長が定める額を加算した額) |
※17 | 消防活動従事手当 | (1) 消防職員が災害現場において消防活動に従事したとき。 |
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ア 消防自動車(大型車両に限る。)の運転業務に従事したとき又は特殊車両(梯子付消防ポンプ自動車・屈折塔付消防ポンプ自動車)の塔上作業に従事したとき。 | 件 | 420 | ||
イ 上記以外のとき。 | 件 | 320 | ||
(2) 消防職員が水難事故現場において潜水器具を用いて潜水救助作業に従事したとき。 | 件 | 3,000 | ||
(3) 消防署の救急隊員が患者の搬送に従事したとき。 |
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ア 救急救命士法(平成3年法律第36号)に定める救急救命処置を救急救命士が行ったとき。 | 回 | 420 | ||
イ 救急車の運転業務に従事したとき。 | 回 | 320 | ||
ウ 上記以外のとき。 | 回 | 270 | ||
(4) 通信指令課に勤務する消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる通信指令等の業務に従事したとき。 | 勤務 | 650 | ||
(5) 消防職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条第5項に基づく指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動(当該緊急消防援助隊が同法第44条の3第1項の規定による指示を受けて出動した場合の活動を含む。)に従事したとき。 | 日 | 960 | ||
※18 | 医療関係業務手当 | (1) 薬剤師 | 月 | 20,000 |
(2) 診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、臨床工学技士、言語聴覚士、視能訓練士及び公認心理師 | 月 | 9,000 | ||
(3) 看護師、准看護師、助産師及び保健師 | 月 | 8,500 | ||
19 | 市立病院医師手当 | (1) 市立釧路総合病院に勤務する医師の医学研究調査手当 |
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ア 院長 | 月 | 218,000 | ||
イ 副院長 | 月 | 193,000 | ||
ウ 統括診療部長 | 月 | 178,000 | ||
エ 部長(甲) | 月 | 168,000 | ||
オ 部長(乙) | 月 | 148,000 | ||
カ 医長(部次長) | 月 | 119,000 | ||
キ 医長(課長) | 月 | 72,000 | ||
ク 医員 | 月 | 57,000 | ||
ケ 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の臨床研修を受ける医師(以下「研修医」という。) | 月 | 50,000 | ||
(2) 診療所に勤務する医師の医学研究調査手当 | ||||
ア 所長 | 月 | 200,000以下 | ||
イ 副所長 | 月 | 150,000以下 | ||
ウ その他の医師 | 月 | 120,000以下 | ||
(3) 市立釧路総合病院に勤務する医師の医療業務手当 |
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ア 院長 | 月 | 320,000 | ||
イ 副院長及び統括診療部長 | 月 | 300,000 | ||
ウ 医師職給料表(1)3級13号俸以上の者 | 月 | 270,000 | ||
エ 医師職給料表(1)3級1号俸以上3級12号俸以下の者 | 月 | 240,000 | ||
オ 医師職給料表(1)2級33号俸以上の者 | 月 | 226,000 | ||
カ 医師職給料表(1)2級21号俸以上2級32号俸以下の者 | 月 | 207,000 | ||
キ 医師職給料表(1)2級9号俸以上2級20号俸以下の者 | 月 | 183,000 | ||
ク 医師職給料表(1)2級1号俸以上2級8号俸以下の者 | 月 | 178,000 | ||
ケ 医師職給料表(1)1級の者 | 月 | 120,000 | ||
コ 研修医 | 月 | 100,000 | ||
(4) 市立釧路総合病院に勤務する麻酔科医師及び救急科医師の緊急医療業務従事手当 |
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ア 部長以上の職にある者 | 月 | 200,000 | ||
イ 医長(部次長) | 月 | 170,000 | ||
ウ 医長(課長) | 月 | 150,000 | ||
エ 医員 | 月 | 140,000 | ||
(5) 診療所に勤務する医師の医療業務手当 | ||||
ア 所長 | 月 | 148,000以下 | ||
イ 副所長 | 月 | 140,000以下 | ||
ウ その他の医師 | 月 | 130,000以下 | ||
(6) 市立釧路総合病院に勤務する研修医の臨床研修手当 | 月 | 50,000 | ||
※20 | 市立病院特殊業務従事手当 | (1) 市立病院等の放射線技術科(放射線撮影室を含む。)、検査科、隔離病棟、精神科及びICU(新生児室を含む。)に勤務する職員(医師を除く。以下この項において同じ。)が当該業務に従事したとき。 | 日 | 150 |
(2) 市立病院等の職員が死体解剖に従事したとき。 | 回 | 3,000 | ||
21 | 夜間診療等業務手当 | (1) 市立病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師、看護人、診療放射線技師又は臨床検査技師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事したとき。 | ||
ア 勤務時間に深夜の全部が含まれる勤務である場合 イ 勤務時間に深夜の一部が含まれる勤務である場合 | 回 | 7,300 | ||
(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 | 回 | 3,550 | ||
(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 | 回 | 3,100 | ||
(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 | 回 | 2,150 | ||
22 | 時間外緊急医療業務等従事手当 | (1) 市立釧路総合病院の産婦人科及び小児科に勤務する医師が正規の勤務時間外に分娩業務に従事したとき。 | 回 | 20,000 |
(2) 市立病院等の職員(医師を除く。)が正規の勤務時間外に緊急呼び上げにより医療業務に従事したとき。 | 回 | 1,000 | ||
23 | 市立病院当直業務手当 | (1) 市立釧路総合病院に勤務する医師が日直勤務又は宿直勤務(以下「当直勤務」という。)に従事したとき。 | ||
ア 当直勤務(管理) | ||||
(ア) 診療日 | 回 | 27,800 | ||
(イ) 休診日 | ||||
a 日直勤務 | 回 | 22,000 | ||
b 宿直勤務 | 回 | 35,800 | ||
イ 当直勤務(救命救急) | ||||
(ア) 診療日 | 回 | 82,000 | ||
(イ) 休診日 | ||||
a 日直勤務 | 回 | 51,000 | ||
b 宿直勤務 | 回 | 83,000 | ||
ウ 当直勤務(新生児) | ||||
(ア) 診療日 | 回 | 27,800 | ||
(イ) 休診日 | ||||
a 日直勤務 | 回 | 22,000 | ||
b 宿直勤務 | 回 | 35,800 | ||
(2) 診療所に勤務する医師が当直勤務に従事したとき。 | 回 | 15,800 | ||
24 | 市立病院救命救急待機手当 | (1) 市立釧路総合病院に勤務する医師が救命救急業務に従事するため、勤務時間外に自宅待機したとき。 |
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ア A待機(午後5時から翌日午前8時30分まで) | 回 | 2,000 | ||
イ B待機(午前8時30分から午後5時まで) | 回 | 1,000 | ||
(2) 市立病院等の職員(医師を除く。)が救命救急業務に従事するため、勤務時間外に自宅待機したとき。 |
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ア A待機(午後5時から翌日午前8時30分まで) | 回 | 1,200 | ||
イ B待機(午前8時30分から午後5時まで) | 回 | 600 | ||
25 | 看護業務等手当 | (1) 市立病院等の助産師、看護師及び准看護師(次号に掲げる者を除く。) | ||
ア 行政職給料表1級24号俸以下の者 | 月 | 18,500 | ||
イ 行政職給料表1級25号俸以上1級28号俸以下の者 | 月 | 17,700 | ||
ウ 行政職給料表1級29号俸以上1級32号俸以下の者 | 月 | 17,100 | ||
エ 行政職給料表1級33号俸以上1級36号俸以下の者 | 月 | 16,000 | ||
オ 行政職給料表1級37号俸以上1級93号俸以下の者 | 月 | 15,800 | ||
カ 行政職給料表2級1号俸以上2級4号俸以下の者 | 月 | 14,900 | ||
キ 行政職給料表2級5号俸以上2級8号俸以下の者 | 月 | 14,000 | ||
ク 行政職給料表2級9号俸以上2級12号俸以下の者 | 月 | 13,300 | ||
ケ 行政職給料表2級13号俸以上2級16号俸以下の者 | 月 | 12,100 | ||
コ 行政職給料表2級17号俸以上2級20号俸以下の者 | 月 | 10,700 | ||
サ 行政職給料表2級21号俸及び22号俸の者 | 月 | 9,500 | ||
シ 行政職給料表2級23号俸及び24号俸の者 | 月 | 8,200 | ||
ス 行政職給料表2級25号俸及び26号俸の者 | 月 | 7,200 | ||
セ 行政職給料表2級27号俸及び28号俸の者 | 月 | 5,900 | ||
ソ 行政職給料表2級29号俸及び30号俸の者 | 月 | 4,800 | ||
タ 行政職給料表2級31号俸及び32号俸の者 | 月 | 4,000 | ||
(2) 市立高等看護学院に勤務し、学科又は実習の教授を本務とする者 | 月 | 5,000 | ||
26 | 医師派遣手当 | (1) 市立釧路総合病院の医師が、他の医療機関に派遣されて診療業務に従事したとき。 | ||
ア 平日の日勤勤務 | 回 | 55,000 | ||
イ 当直勤務(当直手当支給の例により支給する。) | 回 | 15,000 | ||
(2) 市立釧路総合病院の医師が、海上保安機関の要請に基づき、洋上救急診療業務に従事したとき。 | 日 | 100,000 | ||
27 | ドクターヘリ業務手当 | (1) 出動要請に基づきドクターヘリに搭乗したとき。 | ||
ア 市立病院等の医師 | 回 | 3,000 | ||
イ 市立病院等の看護師 | 回 | 1,500 | ||
※28 | 医療関係処遇改善手当 | (1) 市立釧路総合病院の助産師、看護師及び准看護師(市立高等看護学院に勤務し、学科又は実習の教授を本務とする者を除く。) | 月 | 12,000 |
(2) 市立病院等に勤務する看護補助者 | 月 | 6,000 | ||
備考
3 次に定める手当間の併給はしない。