○釧路市休職者の給与の支給に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第64号

釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)第32条第7項の規定に基づき支給する釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号。以下「分限懲戒条例」という。)第2条の規定により休職にされた職員のその休職期間中の給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の支給割合は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 分限懲戒条例第2条第1号の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

(2) 分限懲戒条例第2条第2号の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内(その原因である災害が公務上の災害と認められる場合は、100分の100以内)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市休職者の給与の支給に関する規則(昭和62年釧路市規則第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市休職者の給与の支給に関する規則

平成17年10月11日 規則第64号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 規則第64号