○釧路市休職者の給与の支給に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第64号
釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)第32条第7項の規定に基づき支給する釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号。以下「分限懲戒条例」という。)第2条の規定により休職にされた職員のその休職期間中の給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の支給割合は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 分限懲戒条例第2条第1号の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内
(2) 分限懲戒条例第2条第2号の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内(その原因である災害が公務上の災害と認められる場合は、100分の100以内)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。