○釧路市職員給料支給規則

平成17年10月11日

釧路市規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)に規定する給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第2条 条例第10条第3項の規定による死亡職員の給料は、その遺族に支給する。

2 前項に規定する死亡職員の給料を支給すべき遺族の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時その収入によって生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

3 前項に掲げる者の死亡職員の給料を受ける順位は、同項各号の順序により、同項第2号又は第4号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。

4 職員が遺言又は市長に対する予告で第2項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先する。

(同順位の遺族2人以上ある場合)

第3条 死亡職員の給料を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、死亡職員の給料は、その人数によって等分して行うものとする。

(給料支給の特例)

第4条 離職した職員が即日職員を命ぜられたときは、条例第12条第1項の規定にかかわらず、発令の日の翌日から給料を支給する。

(給料の返納)

第5条 給料の返納を要するものがあるときは、翌月分の給料からこれを控除する。ただし、翌月分の給料の支給がないときは、直ちに返納させるものとする。

(給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数の計算方法)

第6条 条例第13条の規定による給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において、合計時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第9条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

(給与額の端数計算)

第7条 条例第32条第2項から第4項まで及び第7項の規定による給与額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与額とする。

(給与状況の記録)

第8条 給料の支出を担当する部局の長(以下「部局の長」という。)は、当該職員の職員給与支給台帳を備え、職員の給与の状況を記録しなければならない。

(給与減額整理簿)

第9条 部局の長は、条例第13条に規定する事実を記録するため給与減額整理簿を作成し、必要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員給料支給規則(昭和33年釧路市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市職員給料支給規則

平成17年10月11日 規則第63号

(平成17年10月11日施行)