○固定資産評価員の身分に関する臨時措置条例

平成17年10月11日

釧路市条例第60号

固定資産評価員の身分は、当分の間、非常勤無給の職とする。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

固定資産評価員の身分に関する臨時措置条例

平成17年10月11日 条例第60号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月11日 条例第60号