○釧路市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 市の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条に規定する者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会に出席した関係者(審査申出人を除く。)
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定による選挙人その他の関係人
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定による農地等の所有者、農業者その他の関係者
(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会等に参加した者又は同法第17条第1項若しくは同条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞に関する手続に参加した者
(7) 前各号に掲げるものを除くほか、法令の規定に基づき、又は市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭した者で市長が支給の必要を求めたもの
(1) 市内在住者 釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年釧路市条例第56号)第2条第4項の規定の例により算定した額
(2) 市外在住者 釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)第3条第5項に規定する者が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額
(支給方法)
第4条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。