○釧路市特別職報酬等審議会条例
平成17年10月11日
釧路市条例第54号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、釧路市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、釧路市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
3 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。