○公益的法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第62号
(職員の派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、公立大学法人釧路公立大学とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(1) 職務の級 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。
(2) 号俸 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。
(報告)
第5条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日の属する年度における条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日規則第65号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。