○公益的法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例(平成17年釧路市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第6条第9条第10条第16条並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、公立大学法人釧路公立大学とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸の調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 職務の級 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。

(2) 号俸 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。

(報告)

第5条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日の属する年度における条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

2 前項の規定は、条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)条例第10条に規定する特定法人における処遇の状況等及び当該年度内に退職派遣者が職員として採用された場合における処遇の状況等について準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日規則第65号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年10月2日 規則第65号
平成23年11月25日 規則第53号
平成25年7月31日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第4号