○管理職員等の範囲を定める規則
平成17年10月31日
釧路市公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月5日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、事務局次長、課長 |
市長部局 (病院及び診療所を除く。) | 部長、参事、行政センター長、部次長、所管次長、防災危機管理監、道路維持事業所長、行政センター次長、会計管理者、課長、主幹、行財政改革推進室長、東京事務所長、市有財産対策室長、児童発達支援センター所長、産業推進室長、観光振興室長、都心部まちづくり推進室長、阿寒湖温泉支所長、阿寒湖アイヌ施策推進室長、会計室長、人事厚生係総括係長及び担当係長、行財政改革係総括係長及び担当係長、秘書係総括係長及び担当係長、保育園長、音別認定こども園長、野のはな園長、認定こども園阿寒幼稚園長、マリモ幼稚園長、人事厚生係専門員(職員団体に関する事務、給与等の勤務条件に関する事務又は人事若しくは服務に関する企画立案の事務を担当する職員に限る。)、行財政改革係専門員、秘書係専門員、人事厚生係主査(職員団体に関する事務、給与等の勤務条件に関する事務又は人事若しくは服務に関する企画立案の事務を担当する職員に限る。)、行財政改革係主任 |
市長部局 (病院及び診療所) | 院長、副院長、統括診療部長、部長、高等看護学院長、所長、副所長、医長(1)、部次長、技師長、事務長、医長、医長(2)、医員、課長、検査科長、放射線技術科長、臨床工学室長、リハビリテーション科長、技幹、栄養科長、医療連携相談室長、主幹、新棟建設推進室長、学務課長、事務長、看護課長、検査室長、総務係総括係長及び担当係長、総務係専門員及び総務係主査(職員団体に関する事務又は人事、給与等の勤務条件若しくは服務に関する企画立案の事務を担当する職員に限る。) |
教育委員会事務局 | 部長、参事、部次長、博物館長、課長、主幹、動物園長、総務係総括係長及び担当係長、学校教育係総括係長及び担当係長、総務係専門員及び学校教育係専門員並びに総務係主査及び学校教育係主査(職員団体に関する事務又は人事、給与等の勤務条件若しくは服務に関する企画立案の事務を担当する職員に限る。) |
監査事務局 | 事務局長、監査主幹 |
公平委員会 | 書記長、公平主幹、書記 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、選挙主幹 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
義務教育学校 | 校長、教頭 |
高等学校 | 校長、教頭、事務長 |
備考 市長部局(病院及び診療所を除く。)の項及び教育委員会事務局の項中「部長」に「部長待遇」を、「部次長」に「部次長待遇」を、「課長」に「課長待遇」をそれぞれ含むものとする。