○職員団体の登録等に関する規則

平成17年10月31日

釧路市公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び釧路市職員団体に関する条例(平成17年釧路市条例第50号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得並びに取消しに関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、職員団体登録申請書・登録事項変更届(様式第1号)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付する書類及び条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、規約採択証明書等(様式第2号)に準じて作成した証明書とする。

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により、若しくは条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第3号)によるものとする。

2 公平委員会が登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に第2条に規定する当該職員団体登録申請書・登録事項変更届の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、決定をした日から20日以内に職員団体解散届(様式第4号)に準じて作成した書面により届け出なければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から20日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)に準じて作成した書面により、公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をする場合は、法人となる旨の申出書(様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(登録の効力停止の通知)

第7条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第7号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第8号)によるものとする。

(口頭審理)

第8条 公平委員会が法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(様式第9号)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理期日の前日までに口頭審理公開請求書(様式第10号)に準じて作成した書面をもってしなければならない。

第9条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又は陳述に代わる書類の提出を求めることができる。

2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

第10条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(登録取消しの通知)

第11条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第11号)によるものとする。

2 第7条第2項の規定は、前項の通知をする場合に準用する。

(登録簿)

第12条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に登録簿(様式第12号)を置く。

(準用)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、審理に必要な事項については、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年釧路市公平委員会規則第3号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「当事者」とあるのは「当該職員団体」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月17日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年5月26日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録等に関する規則

平成17年10月31日 公平委員会規則第7号

(平成28年5月26日施行)