○釧路市職員研修規則
平成17年10月11日
釧路市規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、釧路市職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務執行に必要な知識、技能及び教養の向上を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成を図ることを基本方針とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類及び実施内容は、おおむね別表のとおりとする。
(計画及び実施)
第4条 職場外研修は、研修主管部長が毎年度作成する研修実施計画に基づき実施する。ただし、所属別に専門的知識の付与等のため行う研修(以下「所属別専門研修」という。)を除くものとする。
2 所属別専門研修は、所属長が原則として研修主管部長と協議のうえ毎年度作成する計画に基づき実施する。
3 職場研修は、別に定める職場研修実施要綱に基づいて実施する。
(研修生の決定)
第5条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の対象となる職員の中から次のいずれかの方法によって決定する。ただし、職場研修及び所属別専門研修を除く。
(1) 研修主管部長の選考
(2) 所属長の推薦
(3) 職務の遂行に支障のない限りにおける本人の申出
2 所属別専門研修の研修生は、所属長が研修主管部長と協議のうえ決定する。
3 職場研修の研修生は、原則として所属課内全職員とする。
(研修生の服務規律等)
第6条 研修生は、受講期間中は、釧路市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年釧路市条例第45号)第2条に規定する承認を得たものとする。
2 研修生は、研修実施の際に研修主管部長が定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
3 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、受講を停止し、又は免除する。
(1) 規律を乱し、又は研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修受講が困難なとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(研修効果の測定)
第7条 各種研修の実施後に、研修主管課長が必要と認める場合は、研修効果測定のため、研修科目の一部又は全部について、考査、調査等を行う。
(修了証書の交付)
第8条 基礎研修を受けた職員のうち、受講期間中の成績が優良なものには、当該研修の修了者として、修了証書を交付する。
(所属長の協力義務)
第9条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(人事記録)
第10条 職場外研修を修了した職員については、職員人事台帳に記載する。
(講師)
第11条 講師は、職員又は学識経験者のうちから市長が任命し、委嘱し、又は委託する。
(教材の支給等)
第12条 研修を実施するうえで、研修主管課長が必要と認める場合は、研修生に対し、教材その他必要な物品を支給し、又は貸与する。
(受託研修)
第13条 市長は、本市の他の任命権者又は他の地方公共団体若しくは公共的団体から当該機関の職員の研修委託を受けた場合は、この規則の定めるところにより、受託研修を行うことができるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
研修の種類 | 実施内容 | |
職場外研修 | 基礎研修 | 対象職員の職務及び職責に応じ、必要な知識、技能等を習得させる研修 |
特別研修 | 職員の職務上必要な専門的な知識、技能等を習得させる研修 | |
派遣研修 | 国、他の地方公共団体その他研修を実施する機関に職員を派遣し、職務上必要な知識、技能等を習得させる研修 | |
職場研修 | 各職場において、日常の業務を通じて職務上必要な知識、技能等を習得させる研修 | |
自己研修 | 任意のグループ又は個人で、自発的に職務上必要な知識、技能等を習得する研修 | |