○釧路市職員出退勤記録及び出勤簿管理規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第34号

(目的)

第1条 この規程は、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員のうち、市長の事務部局に属する者(市立病院、上下水道部職員を除く。以下「職員」という。)について勤務時間及び服務規律の維持に資するため、出退勤記録(庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により蓄積された職員の出勤、退勤等の記録をいう。以下同じ。)及び出勤簿の管理について定めることを目的とする。

(出退勤記録等の管理)

第2条 出退勤記録又は出勤簿は、各所属の長(以下「出勤管理者」という。)が管理する。

2 市役所庁舎以外の施設(出勤管理者が常時勤務する施設を除く。)に出勤管理者を補助させるため出勤管理員を置く。

3 前項の出勤管理員は、その施設の上級の職員のうちから出勤管理者が指定する。

(打刻・押印)

第3条 職員は、出勤時に所定の場所において打刻(自らの出勤、退勤等の時刻を庶務事務システムにより入力する行為をいう。以下同じ。)し、又は出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤時に打刻をしなければならない職員は、前項によるほか外勤又は退庁時においても自ら打刻しなければならない。

3 公務の都合、印章を所持しないためその他の理由により、前2項の規定により難い場合(第7条の規定により処理する場合を除く。)は、速やかに出勤管理者又は出勤管理員(以下「出勤管理者等」という。)にその旨を届け出なければならない。

(整理・記録)

第4条 出勤管理者等は、出退勤記録又は出勤簿と所属職員の出勤状況とを照合し、整理しなければならない。

2 前項の規定による照合及び整理に当たっては、出退勤記録又は出勤簿に出勤の記録若しくは押印がなく、その理由が明らかでないものについては、無届欠勤として取り扱うものとする。

3 前項の規定により無届欠勤として取り扱われた者で出勤した事実のあるものは、出退勤記録又は出勤簿に出勤の記録若しくは押印しなかった理由を付し、3日以内にその事実を証明する書類を添えて出勤管理者等に出退勤記録又は出勤簿の訂正を申し出ることができる。

4 出勤管理者は、所属職員の休暇の状況等について、休暇等記録票に記録しなければならない。

(出勤状況の報告)

第5条 出勤管理者は、所属職員が出勤簿による場合は当該所属職員の毎月の出勤状況について、出勤状況月例報告書により翌月の5日までに人事主管課長に報告しなければならない。

(勤務替えのあった職員の出退勤記録等の取扱い)

第6条 出勤管理者は、勤務替え等により所属を変更することとなった職員の出退勤記録又は出勤簿を当該職員が新たに属することとなる出勤管理者に引き継がなければならない。

(公用外出)

第7条 出勤管理者は、職員に外勤又は外出を命じた場合において当該職員が打刻することができないと認めたときは、庶務事務システム又は公用外出簿によりあらかじめ記録しなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成24年11月30日訓令第15号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の釧路市職員服務規程第2条及び第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の釧路市職員出退勤記録及び出勤簿管理規程第1条の短時間勤務の職を占める職員とみなして、これらの訓令の規定を適用する。

釧路市職員出退勤記録及び出勤簿管理規程

平成17年10月11日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)