○釧路市単純労務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務に従事する職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関する事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 次条に定めるもののほか、単純労務に従事する職員の勤務時間、休日及び休暇等については、超過勤務の上限に関する事項を除き、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)に規定する職員の例による。
(年次休暇の時季指定)
第3条 任命権者は、年次休暇(一の年度における年次休暇の付与日数が10日以上である単純労務に従事する職員に係るものに限り、次項に定める単純労務に従事する職員に係るものを除く。)の日数のうち5日については、当該年度において、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該年度において単純労務に従事する職員が自ら請求する時季に年次休暇を取得した場合にあっては、当該取得した日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。
2 任命権者は、年度の初日の属する月以外の月に採用され、当該採用の日から同日の属する年度の翌年度の末日までの間(以下「特例期間」という。)にある単純労務に従事する職員であって、当該採用された年度及びその翌年度における年次休暇の付与日数がそれぞれ10日以上であるものに係る年次休暇の日数のうち、当該特例期間の月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする。)を12で除した数に5を乗じた日数(1日未満の端数を生じたときは、これを1日に切り上げた日数)については、当該特例期間において、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該特例期間において単純労務に従事する職員が自ら請求する時季に年次休暇を取得した場合にあっては、当該取得した日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。
3 任命権者は、前2項の規定により単純労務に従事する職員に時季を指定して年次休暇を取得させる場合は、その時季について当該単純労務に従事する職員の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。