○釧路市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年釧路市条例第45号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(特例)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業若しくは事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業若しくは事務に従事する場合
(3) 職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、措置の要求又は審査請求をする場合
(6) 法第47条、第50条第1項又は第53条第7項に規定する口頭審理等の当事者又は証人等として出頭する場合
(7) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(8) その他特別の理由のある場合
(免除の承認)
第3条 任命権者が前条第8号の規定により、職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。