○釧路市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号から様式第3号までによる宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(特例)

第3条 任命権者は、天災等その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が各任命権者と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の釧路市、阿寒町、音別町又は釧路西部消防組合に勤務していた職員で、施行日において引き続き釧路市の職員として任命されたもののこの条例に相当する合併前の釧路市、阿寒町、音別町又は釧路西部消防組合の条例の規定により行われた宣誓は、それぞれ第2条の規定による宣誓とみなす。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

釧路市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月11日 条例第44号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第44号
令和2年3月24日 条例第6号
令和3年6月30日 条例第15号