○釧路市職員賞罰等審査委員会規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第30号

(設置)

第1条 職員(消防職員及び上下水道部職員を除く。)に対する賞彰、懲戒処分、賠償責任、求償権その他行政措置(以下「賞罰等」という。)の実施について、その公正を期するため釧路市職員賞罰等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員に対する賞罰等について審査答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、教育委員会学校教育部長及び市立釧路総合病院事務部長をもって充てる。ただし、その職にある委員に事故あるときは、その事故ある期間委員長が指名する者をもって充てる。

4 前項に定めるもののほか、委員長は、賞罰等の対象となっている職員の所属する職員団体の委員長、副委員長及び書記長を当該事案について臨時の委員とすることができる。

5 前2項に定めるもののほか、委員長は、必要に応じてその他の職員及び学識経験者を臨時の委員とすることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 前項に定めるもののほか、委員長は、委員の3分の1以上の者から会議の開催請求があったときは、会議を招集しなければならない。

(議事)

第6条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員長は、緊急を要するため会議を招集するいとまがないとき、又は会議を開く必要がないと認めるときは、審査に係る事案の概要及び賞罰等の案を記載した書面を委員に回付してその意見を求めることにより、委員会の会議を開かず審査を行うことができる。

3 委員会は、審査の結果を、少数意見を付記して答申する。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は3親等内の親族に関する事案については、その議事に参与することができない。

(関係者の出席等)

第8条 委員長は、必要あると認めるときは、関係者を会議に出席させて、説明若しくは意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

2 委員長は、審査に係る事案の当事者に対して意見の聴取を行うことができる。

(幹事)

第9条 委員会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、職員課長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

3 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

釧路市職員賞罰等審査委員会規程

平成17年10月11日 訓令第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第30号
平成18年3月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第2号