○釧路市職員の職員証等に関する規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、釧路市職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の職員証及び会計年度任用職員証並びに職員記章の取扱いについて定めることを目的とする。

(職員証の交付)

第2条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この項及び次条において同じ。)の身分を証するため、職員に職員証(様式第1号)を交付する。

2 会計年度任用職員の身分を証するため、会計年度任用職員に会計年度任用職員証(様式第2号)を交付する。

(職員記章の貸与)

第3条 職員には、その身分を明らかにするとともに、職員としての自覚と品位を高めるため職員記章(様式第3号)を貸与する。

(職員記章のはい用)

第4条 職員記章のはい用位置は、次に掲げるところによる。

(1) 背広、開襟等見返りのある服 左襟部

(2) 詰襟服 左襟部

(3) 前2号以外の服 左胸部

(職員証等の貸与等の禁止)

第5条 職員は、職員証若しくは会計年度任用職員証(以下単に「職員証」という。)又は職員記章を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は職員証を改ざんし、若しくは職員記章の形状を変えてはならない。

(職員証等に関する事務)

第6条 職員証及び職員記章についての事務は、人事担当課長が行う。

(職員証等の再交付等)

第7条 職員は、職員証又は職員記章を紛失し、若しくは損傷したときは、直ちに人事担当課長に届出をし、その再交付又は再貸与を受けなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちにこれを人事担当課長に返還し、その再交付又は記載事項の訂正を受けなければならない。

(職員証等の返還)

第8条 職員が退職等の理由によりこの規程の適用を受けなくなったときは、直ちに、現に交付を受けている職員証及び貸与を受けている職員記章を人事担当課長に返還しなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成24年11月30日訓令第14号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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釧路市職員の職員証等に関する規程

平成17年10月11日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)