○釧路市職員の定年等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の定年等に関する条例(平成17年釧路市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)又は同条第2項に規定する期限の延長を行おうとするときは、勤務延長承認調書を作成するものとする。この場合において、当該調書には、次条に定める書面を添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(勤務延長に係る辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(管理監督職勤務上限年齢の対象となる管理監督職)

第5条 条例第6条第3号に規定する規則で定める職は、釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号)第4条に規定する職とする。

(組織の変更等があった場合の取扱い)

第6条 条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(以下「異動期間」という。)が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(異動期間の延長に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合は、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第9条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

第2条 第1条の規定による改正後の釧路市職員の定年等に関する条例施行規則第2条から第4条までの規定は、釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第3条 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条及び附則第5条第1項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の釧路市職員の定年等に関する条例(平成17年釧路市条例第42号。以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合は、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が同条に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える改正条例第1条の規定による改正後の釧路市職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

釧路市職員の定年等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)