○釧路市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則
平成17年10月11日
釧路市規則第48号
本市において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員とは、次の各号のいずれかに掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 給仕及び用務員
(2) 清掃員
(3) 技術補助員
(4) 給食調理員
(5) 自動車運転手
(6) 前各号に掲げる者を除くほか、これらに類する者で市長が指定するもの
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。