○釧路市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

平成17年10月11日

釧路市規則第48号

本市において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員とは、次の各号のいずれかに掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 給仕及び用務員

(2) 清掃員

(3) 技術補助員

(4) 給食調理員

(5) 自動車運転手

(6) 前各号に掲げる者を除くほか、これらに類する者で市長が指定するもの

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

釧路市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

平成17年10月11日 規則第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定款・任免・定年
沿革情報
平成17年10月11日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月31日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第12号