○釧路市聴聞等手続に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別な定めがあるものを除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により聴聞を行う場合又は弁明の機会を付与する場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第3条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞期日変更申請書(様式第2号)により、聴聞の期日の変更を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったとき又はその他特別な理由があるときは、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該変更の時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第11条において同じ。)に聴聞期日変更通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(代理人選任等の手続)

第4条 代理人の資格に係る法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第4号)その他これに準ずる書面により行うものとする。

2 代理人が資格を失ったときの法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第5号)により行うものとする。

(参加人)

第5条 主宰者は、法第17条第1項の規定により、関係人に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、聴聞参加依頼書(様式第6号)により行うものとする。

2 関係人(前項の関係人を除く。)は、法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加しようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項に規定する申請を許可したときは、速やかに、聴聞参加許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(文書等の閲覧手続)

第6条 法第18条第1項の規定により、文書等(当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料をいう。以下同じ。)の閲覧を求めようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合については、口頭により行うことができる。

2 市長は、法第18条第3項の規定により、文書等の閲覧について日時及び場所を指定したときは、文書等閲覧指定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(文書等の閲覧に伴う聴聞の期日の変更等)

第7条 前条第1項ただし書の規定により文書等の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、文書等閲覧指定通知書により閲覧の日時及び場所を通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、第2条の聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

3 市長は、前項の規定により新たな主宰者を指名したときは、速やかに、新たな主宰者の氏名及び職名を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定により補佐人とともに聴聞の期日に出頭しようとするときは、当該聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第11号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第12号)により当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を適当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合においては、当事者又は参加人に対し、聴聞公開通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(陳述書の提出方法等)

第12条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 提出する者の氏名

(2) 提出する者の住所

(3) 聴聞の件名

(4) 不利益処分の原因となる事実

(5) 事案の内容についての意見

(聴聞続行期日等の指定)

第13条 法第22条第2項の規定による通知は、聴聞続行等期日指定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の規定は、法第25条において準用する法第22条第2項の規定による通知に準用する。

(陳述書等の提出要求)

第14条 法第23条第2項の規定により陳述書及び証拠書類等の提出を求めるときは、陳述書等提出要求書(様式第15号)により行うものとする。

(聴聞調書及び聴聞報告書の記載事項)

第15条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)は、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印をしなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに市の職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者の出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び市の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項に規定する報告書(以下「聴聞報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印をしなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の手続)

第16条 法第24条第4項の規定により聴聞調書又は聴聞報告書の閲覧をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧申請書(様式第16号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出するものとする。

2 主宰者又は市長は、閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を聴聞調書等閲覧指定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知は、弁明通知書(様式第18号)により行うものとする。

(弁明書の記載事項)

第18条 法第29条第1項の弁明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出する者の氏名

(2) 提出する者の住所

(3) 弁明の件名

(4) 不利益処分の原因となる事実

(5) 事案の内容についての意見

(弁明の期日の変更)

第19条 法第29条第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与された者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し、弁明期日変更申請書(様式第19号)により第17条の弁明通知書により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったとき、又はその他特別な理由があるときは、弁明の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により弁明の期日を変更したときは、速やかに、その旨を口頭による弁明人に弁明期日変更通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

(代理人選任等の手続)

第20条 第4条の規定は、法第31条において準用する法第16条第3項の規定による代理人の資格に係る証明及び同条第4項の規定による代理人が資格を失ったときの届出に準用する。

(口頭による弁明の手続)

第21条 口頭による弁明人は、弁明の期日において、その氏名及び住所並びに第18条第3号から第5号までに規定する事項を陳述しなければならない。ただし、口頭による弁明に代えて弁明書を提出する場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、市長は、その陳述の要旨を指名する職員に記録させ、これを当該陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該陳述をした者に署名させるものとする。

(釧路市行政手続条例の規定による聴聞等手続への準用)

第22条 釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号)第13条第1項の規定により聴聞を行う場合又は弁明の機会を付与する場合の手続については、前各条の規定を準用する。この場合における必要な技術的読替えは、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市聴聞等手続に関する規則(平成6年釧路市規則第80号)、阿寒町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年阿寒町規則第27号)又は音別町聴聞等手続に関する規則(平成9年音別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第22条関係)

第22条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)

釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号。以下「条例」という。)

第2条から第9条まで及び第11条から第16条まで

条例

第17条

法第30条

条例第28条

第18条及び第19条

法第29条第1項

条例第27条第1項

第20条

法第31条

条例第29条

法第16条第3項

条例第16条第3項

様式第1号様式第4号から様式第7号まで、様式第9号様式第11号様式第14号から様式第16号まで及び様式第18号

行政手続法(平成5年法律第88号)

釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号)

様式第1号

同法

同条例

様式第1号様式第5号様式第6号様式第8号及び様式第18号

行政手続法

釧路市行政手続条例

様式第1号様式第6号及び様式第18号

法令

条例等

様式第18号

同法第30条

同条例第28条

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釧路市聴聞等手続に関する規則

平成17年10月11日 規則第29号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第7章 行政手続・不服申立て
沿革情報
平成17年10月11日 規則第29号