○釧路市公害防止条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市公害防止条例(平成17年釧路市条例第136号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特定施設設置の認可の申請)
第4条 条例第16条第1項の規定による認可の申請は、特定施設設置認可申請書に、当該特定工場の敷地の周囲約100メートル以内の見取図及び特定施設の設置場所を示した図面を添えて行うものとする。
(軽微な変更)
第5条 条例第17条第1項ただし書に規定する市長が認める軽微な変更とは、次に掲げる変更で、かつ、ばい煙等の増加を伴わないものとする。
(1) 原動機の出力の増加を伴わない作業方法の変更
(2) 同一作業場内における特定施設の配置の変更
(3) ばい煙等の防止方法の変更
(承継届)
第6条 条例第21条の規定によりその地位を承継した者は、特定施設承継届出書により、市長に届け出なければならない。
(工場名称等変更届)
第7条 特定施設設置者は、条例第16条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、その日から30日以内に工場名称等変更届出書により市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市公害防止条例施行規則(昭和46年釧路市規則第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月28日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第8条第6号に定める様式により発行した身分証明書は、この規則の施行の日の前日を限り、その効力を失う。
別表第1(第2条関係)
特定施設
(1) いおう酸化物発生施設
施設名 | 規模 |
ボイラー | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上50リットル未満のもの。ただし、使用燃料のいおう化合物の含有量が0.05パーセント以下のものは除く。 |
(2) 騒音発生施設
番号 | 施設名 | 規模 |
1 | ジーゼル、ガソリン、エンジン | 定格出力が7.5キロワット以上で緊急用を除き固定式のもの |
2 | ジーゼル発電機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上で緊急用を除き固定式のもの |
3 | 冷凍機 | 原動機の定格出力が75キロワット以上のもの |
4 | 丸のこ・帯のこ盤 | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上、2.25キロワット未満のもの |
5 | かんな盤 | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上、2.25キロワット未満のもの |
6 | グラインダー | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの |
7 | せん断機 | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上、3.75キロワット未満のもの |
別表第2(第3条関係)
規制基準
(1) いおう酸化物の排出基準
次の式により算出した、いおう酸化物の量とする。
q=K×10-3×He2
備考
1 この式においてq、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q 排出される、いおう酸化物の量(単位、温度、摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省通商産業省令第1号)別表第1に掲げる釧路市の地域に定められた値
He 次の式により補正した排出口の高さ(単位メートル)
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10-3×Q×(T-288)(2.301ogJ+(1/J)-1
J=1/√Q・V(1460-296×(V/(T-288)))+1
2 これらの式において、Ho・Q・V及びTは、それぞれ次の値を示すものとする。
Ho 排出口の実高さ(単位メートル)
Q 摂氏15度における排出ガス量(単位立方メートル毎時)
V 総排出ガスの排出速度(単位メートル毎秒)
T 総排出ガスの排出温度(単位 絶対温度)
(2) 騒音の規制基準
特定工場において発生する騒音の規制基準
時間区分 区域区分 | 朝夕 | 昼間 | 夜間 |
第1種区域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 45デシベル | 55デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 55デシベル | 65デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
備考
1 「朝」とは午前6時から午前8時までとし、「昼間」とは午前8時から午後7時までとし、「夕」とは午後7時から午後10時までとし、「夜間」とは午後10時から翌日の午前6時までとする。
2 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は早い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定点は、原則として音源の存する敷地の境界線上とする。
5 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
6 「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された区域をいう。





