○釧路市印鑑条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市印鑑条例(平成17年釧路市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の確認)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、当該申請書又は届出書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第4条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、委任状又は代理権授与通知書とする。

(照会書及び回答書)

第4条 条例第5条第2項の規定による照会及び回答は、照会書・回答書により行うものとする。

2 条例第5条第4項に規定する回答書の提出期間は、前項の照会書・回答書の発送の日の翌日から起算して14日以内とする。

(登録意思の確認)

第5条 条例第5条第3項に規定する規則で定める確認方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等で本人の写真が貼付されているものの提示を求める方法

(2) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が本人に相違ない旨を保証する者と同行し、当該保証する者が作成する保証書の提出を求める方法

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当と認める方法

(登録申請の取下げ)

第6条 登録申請者又はその代理人は、印鑑の登録の申請を取り下げようとするときは、第4条第2項に規定する期間内に取下げ届出書により市長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

(印鑑登録証の受領の確認等)

第8条 市長は、条例第7条又は条例第8条第2項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その交付を受けた者に対し、申請書に受領の旨の署名をさせるとともに、印鑑登録証交付番号台帳に所定の事項を記載するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(除印鑑簿)

第10条 市長は、条例第12条第1項の規定により印鑑の登録を消除したときは、消除した印鑑登録原票を除印鑑簿に保管するものとする。

(印鑑登録証明の特例)

第11条 条例第15条第2項に規定する規則で定める方法は、申請者に提示を求めた登録印鑑を押印し、印鑑登録原票に登録されている印影に相違ない旨を記載するほか同条第1項に規定する証明方法に準ずるものとする。

(文書保存年限)

第12条 印鑑関係文書の保存年限は、次のとおりとし、起算日は当該文書を処理した日の属する年度の翌年度4月1日からとする。

(1) 印鑑登録原票 永年

(2) 除印鑑簿及び第8条の規定により受領の旨の署名押印をさせた申請書 5年

(3) 前2号に掲げるもの以外の文書 1年

(様式等)

第13条 条例及びこの規則に定める申請書等の様式は、別に定める。

2 印鑑登録又は印鑑登録証引替交付の申請と同時に印鑑登録証明書の交付申請を行うときの申請書は、印鑑登録証明書交付申請書に代えて、印鑑登録申請書又は印鑑登録証引替交付申請書によることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市印鑑条例施行規則(昭和62年釧路市規則第57号)、阿寒町印鑑条例施行規則(昭和61年阿寒町規則第1号)又は音別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成元年音別町規則第4号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票については、なおその効力を有する。

(平成19年12月28日規則第105号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年8月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市印鑑条例施行規則

平成17年10月11日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)