○釧路市情報公開条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市情報公開条例(平成17年釧路市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の請求書の記載事項)

第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、「公文書の公開の区分」とする。

2 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第7条第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 請求のあった公文書のすべてを公開する場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求のあった公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求のあった公文書を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 請求のあった公文書を保有していない場合 公文書不存在通知書(様式第5号)

(決定期間の延長)

第4条 条例第7条第4項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定延期通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者からの意見の聴取)

第5条 条例第8条第1項の規定による第三者からの意見の聴取は、公文書公開請求に関する意見提出依頼書(様式第7号)及び公文書公開請求に関する意見書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の規定により、第三者の意見を聴取した場合において、条例第7条第1項の決定をしたときは、当該決定の内容を当該第三者に対し、公文書公開請求に関する決定のお知らせ(様式第9号)により通知するものとする。

(公文書の公開の実施)

第6条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった公文書1件名につき1部とする。

(電磁的記録の公開)

第7条 条例第9条第3項の規定による電磁的記録の公開は、次に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープは、それぞれ再生機器等による視聴をもって行うものとする。

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録については、印字装置により出力したものの閲覧、専用機器(公開を受ける者の視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)の再生による視聴又は当該電磁的記録を現に使用している処理装置プログラムによりフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付をもって行うものとする。

(公文書の存在の有無を明らかにしない決定通知書)

第8条 条例第13条第2項において準用する、条例第7条第2項の規定による決定の通知は、公文書の存在の有無を明らかにしない決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(公文書の任意的公開の申出等)

第9条 条例第14条に規定する公文書の任意的公開の申出をしようとするものは、公文書任意的公開申出書(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、市長が公文書任意的公開申出書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第12号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、市の広報紙への掲載により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市情報公開条例施行規則(平成3年釧路市規則第31号)、阿寒町情報公開条例施行規則(平成13年阿寒町規則第2号)又は音別町情報公開条例施行規則(平成15年音別町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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釧路市情報公開条例施行規則

平成17年10月11日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)