○釧路市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市長の資産等の公開に関する条例(平成17年釧路市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
(1) 条例第2条第1項第5号の有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他
(2) 条例第2条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(3) 条例第2条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他
(4) 条例第2条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(5) 条例第2条第1項第6号の美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧の請求は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
3 報告書の閲覧は、市長が指定する場所において、市長が指定する時間内に行わなければならない。
4 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
5 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限の特例)
第11条 報告書の作成の期限が釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 前条第1項に規定する閲覧の請求をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月14日規則第90号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、様式第1号第4項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の規定は、同日以後に告示される釧路市長の選挙の期日以後に作成する資産等報告書及び資産等補充報告書について適用する。





