○釧路市自家用電気工作物保安規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第8条―第15条)

第3章 保安教育(第16条・第17条)

第4章 工事の計画及び実施(第18条・第19条)

第5章 保守(第20条―第22条)

第6章 運転又は操作(第23条)

第7章 災害対策(第24条・第25条)

第8章 記録(第26条)

第9章 責任の分界(第27条・第28条)

第10章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、釧路市が施設する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この規程は、法に規定する電気工作物を設置する事業場(電気保安業務を委託するものを除く。)に適用する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主任技術者 法第43条に定める主任技術者

(2) 従業者 主として主任技術者の指示に従い、電気工作物の工事、維持及び運用に携わる者

(3) 事業場員 事業場に勤務する職員で主任技術者及び従業者以外の者

(読替え)

第4条 この規程中「市長」とあるのは、上下水道部の所管に属する事業場にあっては「公営企業管理者」と、教育委員会の所管に属する事業場にあっては「教育委員会」とそれぞれ読み替えるものとする。

(法令等の遵守)

第5条 第3条に定める職員は、電気関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程を遵守するものとする。

(細則)

第6条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、事業場ごとに別に細則を定めるものとする。

(規程等の改正)

第7条 この規程の改正又は前条の細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(総括)

第8条 市長は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を総括管理する。

(主任技術者の任命)

第9条 主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を的確に遂行するため事業場ごとに市長が任命する。

(保安業務の組織)

第10条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在、指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、次に掲げるところにより、事業場ごとに組織図を作成しなければならない。

(1) 保安業務の分掌

(2) 主任技術者氏名及び関連する職員の職名

(3) 従業者及び事業場員の人数

(4) 指揮命令系統及び連絡系統

(設置者の義務)

第11条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(主任技術者の義務)

第12条 主任技術者は、市長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、保安監督の職務を誠実に行わなければならない。

(従業者の義務)

第13条 従業者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者の代務者)

第14条 主任技術者が2箇所以上の事業場を兼任するときは、主たる事業場以外の事業場に主任技術者の業務を代行する者(以下「代務者」という。)を置き、第10条の組織図に記入するものとする。

2 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、代務者をあらかじめ指定しておくものとする。

3 前項の代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第15条 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 病気による長期の欠勤、精神障がい等により、保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 法令又はこの規程の定めに違反し、又はその義務を怠り、保安の確保上不適当と認められたとき。

2 主任技術者は、前項各号に該当する場合又は昇任、勤務替え、退職等をした場合のほかは、その意に反して解任されない。

第3章 保安教育

(保安教育)

第16条 主任技術者は、従業者に対し電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第17条 主任技術者は、従業者に対し事故その他非常災害が発生したときの措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第18条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し、市長の承認を求めなければならない。

3 前項の計画は、事業場内の各部門と緊密な連絡を取り、その意見を聴いて立案しなければならない。

(工事の実施)

第19条 電気工作物の工事の実施に当たっては、当該事業場の業務活動等と調整を図り、市長の承認を経て実施するものとする。

2 工事の実施に当たっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとに施工するものとする。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者が検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。

4 工事の実施に当たっては、その保安を確保するため、各工事ごとに作業心得を作成しなければならない。

5 前項の作業心得には、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 作業時間、停電時間、停電範囲及び危険区域の表示

(2) 作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認

(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置

(4) 作業責任者の指名とその責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

第5章 保守

(巡視、点検、測定等)

第20条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表に定める基準により主任技術者が計画的に行わなければならない。

2 主任技術者は、前項の基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、当該事業場の業務活動等と調整を図り、年度実施計画を作成し、市長の承認を経てこれを実施しなければならない。

第21条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第22条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作)

第23条 電気工作物の運転又は操作の基準は、事業場ごとに別に定める細則によるものとする。

2 前項の細則は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、使用を停止し、使用を制限する等の応急措置及び報告又は連絡要領

(3) 北海道電力株式会社との連絡事項

(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

第7章 災害対策

(防災体制)

第24条 台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて電気工作物に関する保安を確保するために防災思想を従事者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに災害発生時の措置に関する事業場内の体制をあらかじめ整備し、並びに事業場外の関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。

第25条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

(記録)

第26条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用並びに主要機器の補修に関する事項を記録し、必要な期間これを保存しなければならない。

第9章 責任の分界

(責任の分界)

第27条 北海道電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。

(需要設備の構内図)

第28条 需要設備の構内図は、事業場ごとに作成するものとする。

2 前条の責任分界点は、前項の構内図に記入するものとする。

第10章 雑則

(危険の表示)

第29条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第30条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、これを所定の位置に適正に保管しなければならない。

(設計図書類の整備)

第31条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等を整備し、保存しなければならない。

(手続書類等の整備)

第32条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

別表(第20条関係)

巡視、点検、測定及び手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

測定項目

受電設備

断路器

1

1か月

受と刃の接触、過熱変色、ゆるみ、汚損、異物付着

1

1年

受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1年

フレ止め装置の機能

 

 

 

 

 

遮断器

1

1か月

外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷

1

1年

各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

1

3年

遮断速度測定開極投入時間最小動作電圧及び電流

1

1年

絶縁抵抗測定

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1年

接地抵抗測定

 

 

 

 

 

 

 

3

2年

絶縁油耐圧試験

 

 

 

 

 

 

 

4

不定期

必要により動作特性

2

1か月

指示、点灯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1年

操作具合、機構点検

3

1か月

その他必要事項

3

1年

附属装置の状態

 

 

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

5

1年

接地線接続部点検

母線

 

 

 

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

 

 

 

 

 

 

3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

受電用変圧器

1

1か月

本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度

1

1年

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量

1

5年~10年

内部について点検(コイル、接続部リード線鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検

 

 

 

2

1年

接地抵抗測定

 

 

 

 

 

3

2年

絶縁油耐圧試験

計器用変成器

1

1か月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常その他必要事項

1

1年

外部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

 

2

1年

接地線接続部点検

 

 

 

2

1年

接地抵抗測定

避雷器

1

1か月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検

 

 

 

2

1年

接地抵抗測定

電力用コンデンサー

 

1か月

本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動

 

1年

各部の損傷、腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

 

 

 

 

 

 

 

2

1年

接地抵抗測定

蓄電池

1

1か月

液面、沈でん物、色相、極板湾曲隔離抜、端子、ゆるみ、損傷

1

1年

架台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはがれ

1

3年

充電装置の内部点検

1

1か月

比重測定

2

1か月

表示電池の電圧、比重、温度測定

2

1年

床面の腐食損傷

2

3年

必要により対象を定めて行う。

2

1か月

液温測定

 

 

 

3

1年

充電装置の動作状況

 

 

 

3

1か月

各電池の電圧測定

配電盤

1

1か月

計器の異状、表示灯の異状

1

1年

裏面配線のほこり、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

2年

各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

操作、切換開閉器などの異常

2

1年

接地線接続部点検

2

2年

端子配線符合

2

1年

接地抵抗測定

 

その他必要事項

 

 

 

 

 

 

3

1年

保護継電器の動作特性

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2年

計器較正、シーケンス試験

配電設備(屋外電線路を含む。)

断路器遮断器開閉器類

1

1か月

受電設備用と同じ。

1

6か月

停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱

 

 

受電設備用と同じ。

 

 

受電設備用と同じ。

2

6か月

その他必要事項受電設備用と同じ。

 

 

 

 

 

 

配電用変圧器

 

 

 

 

 

 

 

 

受電設備用と同じ。

 

 

受電設備用と同じ。

電線及び支持物

1

1か月

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

1

1年

電柱、碗木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

標識、保護さくの状況

2

1年

電線取付状態

 

 

 

 

 

 

ケーブル

1

1か月

ヘッド、接続箱、分岐箱などの接続部の加熱、損傷、腐食

1

1年

腐食、きれつ、損傷

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

 

布設部の無断掘さく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

標識他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転過熱、異臭、吸油状況などについて注意する。

1

3か月

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等により内部分解、点検、コイル、軸受、通風附属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

整流子、刷子、集電環点検

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う。

2

3年

温度上昇その他事項を考慮し回転子引出掃除

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

制御装置点検

 

 

 

 

 

 

4

1年

接地線接続部点検

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度、変形、損傷などについて注意する。

1

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ、可熱物との離隔状況

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付点検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明設備

1

1日

異音、汚損、不点

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド漏れ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1か月

開閉器の点検、湿気、ほこり等に注意

1

1年

開閉器、機具の接続

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

非常用予備発電装置

原動機関係

1

1か月

燃料系統からの漏油及び貯留

1

1年

機関主要部分の分解点検

1

3年

内燃機関の分解点検

 

 

 

2

1か月

機関の始動停止

 

 

 

 

 

 

3

1か月

始動用空気タンクの圧力

発電機関係

 

 

電動機その他回転機と同じ。

 

 

電動機その他回転機と同じ。

 

 

発動機その他回転機と同じ。

1

1年

絶縁抵抗測定

 

 

 

 

 

 

 

2

1年

接地抵抗測定

 

 

 

 

 

 

 

3

1年

継電器試験

釧路市自家用電気工作物保安規程

平成17年10月11日 訓令第18号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第18号