○釧路市庁舎管理規則

平成17年10月11日

釧路市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保するものとする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎」とは、市役所庁舎、阿寒町行政センター庁舎及び音別町行政センター庁舎並びにこれらの敷地その他一切の設備をいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(管理の体制)

第4条 庁舎の管理の事務を総括するため総括管理者を置き、総務部長をもって充てる。

2 総括管理者の指示のもと、庁舎の管理を行わせるため、次の各号の施設ごとに管理責任者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 市役所庁舎 総務部総務課長

(2) 阿寒町行政センター庁舎 阿寒町行政センター地域振興課長

(3) 音別町行政センター庁舎 音別町行政センター地域振興課長

3 庁舎の管理に従事させるため、警備員を配置することができる。

(管理の委任)

第5条 議事堂の管理については、議会事務局長に委任する。

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎若しくは物件を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、他の者に迷惑を及ぼし、庁舎の保全若しくは事務の遂行を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 市長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(集団立入の制限)

第8条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示を行うことができる。

(行為の規制)

第9条 市長は、前3条に規定するもののほか庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は庁舎内にいる者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(違反行為に対する措置)

第10条 市長は、第6条第2項若しくは第7条第3項に規定する物件の所有者若しくは占有者が、その物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の措置)

第11条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締まりをしなければならない。

(出入口の開閉)

第12条 庁舎の出入口(地下出入口を除く。)は、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第3条第1項本文に規定する週休日及び同条例第10条に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除き毎日午前8時00分に開き、午後6時00分に閉扉する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(閉扉時刻後等の出入り)

第13条 閉扉時刻後又は市の休日に庁舎に出入りしようとする者は、出入りの際当直者又は警備員に届け出なければならない。ただし、会議等のためあらかじめ出入りすることを市長が認めた者は、この限りでない。

(盗難等の届出)

第14条 各課において盗難その他の事故があったときは、当該課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面を第4条第2項の管理責任者に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるものを除くほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市庁舎管理規則

平成17年10月11日 規則第23号

(令和3年7月15日施行)