○住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティの確保に関する規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットワークシステム」という。)のセキュリティの確保に関し、必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、総務部の事務を担当する副市長をもって充てる。

(セキュリティ副統括責任者)

第3条 セキュリティ統括責任者を補佐し、住基ネットワークシステムのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ副統括責任者を置く。

2 セキュリティ副統括責任者は、セキュリティ統括責任者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 セキュリティ副統括責任者は、総務部長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報システム課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットワークシステムを利用する課(課に準ずるものを含む。以下「システム利用課」という。)においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、システム利用課の長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットワークシステムのセキュリティの確保に関する基本的事項を審議するため、セキュリティ会議を設ける。

2 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、その議長となる。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ副統括責任者

(2) 財政部長

(3) 市民環境部長

(4) 福祉部長

(5) こども保健部長

(6) 住宅都市部長

(7) 都市整備部長

(8) 阿寒町行政センター長

(9) 音別町行政センター長

(10) 学校教育部長

(11) システム管理者

(12) セキュリティ責任者

(13) 総務課長

(14) 職員課長

(15) 市民協働推進課長

4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 住基ネットワークシステムのセキュリティを確保するための監査の実施

(4) 住基ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策に係る教育、研修の実施

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務部情報システム課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、住基ネットワークシステムのセキュリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日訓令第17号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティの確保に関する規程

平成17年10月11日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第24号
平成18年3月29日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成28年7月29日 訓令第17号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号