○釧路市公用文規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第22号

(趣旨)

第1条 公用文の作成については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(分類)

第2条 公用文の分類は、おおむね別表のとおりとする。

(表現)

第3条 公用文は、簡素で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(左横書き)

第4条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は縦書きが適当と認められる場合については、この限りでない。

(文体)

第5条 公用文の文体は、「ます」を基調とする文体を用いる。ただし、議案文書、例規文書、令達文書(指令及び各課所管令達を除く。)、告示文書、契約等に係る文書は、「である」を基調とする文体を用いる。

(敬称)

第6条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容及び形式から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(用字及び用語)

第7条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語の表記は、次の範囲による。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語で特別の表記を必要とするものは、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)

(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

2 公用文における用語は、日常一般に使用されている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(見出し記号)

第8条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、アイウ、abc等の記号は、できる限り使用しないものとする。

第1 1 (1) ア (ア)a(a)

第2 2 (2) イ (イ)b(b)

第3 3 (3) ウ (ウ)c(c)

2 前項の規定にかかわらず、文章全体の構成から適当と認められる場合は、アイウ等の記号に代えて①②③等の記号を使用することができる。

3 項目を細別する数が少ないときは、123等の見出し記号から使用するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、例規文書の条項を示す記号については、次の基準による。

第1条 1 (1) ア(ア)a(a)

(数字)

第9条 数字は、アラビア数字を用いるものとする。

2 数字は、3位ごとに区切り「,」を用いて表すものとする。

3 大きい桁の数字の場合には、その単位として「千」「万」「億」を用いることができる。

(改行等)

第10条 文章を書き始めるとき及び行を改めるときは、初めの1字分を空白にする。

2 文章の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの「この」、「その」等で付け加えるもの及び「同じである(同様とする)」で受けるものは、行を改めない。

(書式)

第11条 公用文の書式は、おおむね別記による。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公用文の分類

1 議案文書

2 例規文書

(1) 条例

(2) 規則

3 令達文書

(1) 一般令達

ア 訓令

イ 庁達

(2) 各課所管令達

ア 許可

イ 認可

ウ 免除

エ 指令

4 告示文書

5 契約等に係る文書

6 一般文書

(1) 往復文書

ア 照会

イ 通知

ウ 依頼

エ 送付

オ 報告・届出

カ 諮問・答申

キ 申請・願

ク 進達・副申

ケ 協議

(2) 内部文書

ア 報告書

イ 復命書

ウ 辞令

エ 要綱・要領

オ 内部資料

7 その他の文書

(1) 証明文書

(2) 表彰状・賞状・感謝状等の文書

(3) 書簡文書

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釧路市公用文規程

平成17年10月11日 訓令第22号

(平成22年11月30日施行)