○釧路市公文書管理規則
平成18年3月17日
釧路市規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、公文書の管理に関し基本的な事項を定めることにより、公文書の適正な管理を確保することを目的とする。
(1) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、本市が保有しているものをいう。
(2) 文書主管課 総務部総務課(行政センターにあっては、行政センター地域振興課)をいう。
(3) 文書主管課長 文書主管課の長をいう。
(公文書の取扱いの原則)
第3条 職員は、市の有する市政の諸活動を市民に説明する責務があることを十分認識し、公文書を正確かつ迅速に取り扱うとともに、常にその処理経過を明らかにし、職務が能率的に行われるようにしなければならない。
2 事案の処理及び報告は、公文書を作成し、これに決裁を受け、又はこれを供覧することにより行うことを原則とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 事案の処理と同時に文書を作成することが困難である場合
(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合
3 前項第1号の場合においては、事後に公文書を作成しなければならない。
(到達文書の処理)
第4条 市の機関に到達した文書は、別に定めるところにより、速やかに処理しなければならない。
(保存)
第5条 別に定める引継ぎ及び審査を終えた公文書は、文書主管課において文書保存台帳に登録し、書庫に収蔵するものとする。
2 機密に属する公文書は、文書主管課長の承認を得て、各課において保存しなければならない。
3 次条第1項に規定する第2種から第5種までに属する公文書については、文書主管課長の承認を得て、各課において保存することができる。
4 前3項の規定により保存する公文書を総称して「保存文書」という。
(保存種別の基準)
第6条 公文書の保存種別の基準は、次のとおりとする。
(1) 第1種に属するもの
ア 条例、規則、訓令その他例規の制定、改正及び廃止に関する決裁文書
イ 議案、報告その他議会に関する決裁文書で特に重要なもの
ウ 公印の調製、改刻及び廃止に関する決裁文書
エ 市史の資料となる文書
オ 職員の任免及び賞罰に関する決裁文書
カ 隣接町村等との廃置分合、境界変更並びに町の区域の設定及び変更等に関する文書
キ 事務事業の計画及びその実施に関する決裁文書で特に重要なもの
ク 訴訟及び不服申立てに関する文書
ケ 統計書で特に重要なもの
コ 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの
サ 財産の取得及び処分に関する文書で特に重要なもの
シ 許可、認可、登録(以下「許認可等」という。)その他の行政処分に関する決裁文書で当該許認可等の効果が10年を超えるもの
ス 予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの
セ 市債、貸付金及び補助金に関する文書で特に重要なもの
ソ 工事に関する設計書で特に重要なもの
タ その他特に永年保存の必要があると認められる文書
(2) 第2種に属するもの
ア 議会に関する文書(前号イに該当するものを除く。)
イ 事務事業の計画及びその実施に関する文書(前号キに該当するものを除く。)
ウ 統計書で重要なもの
エ 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの
オ 財産の取得及び処分に関する文書で重要なもの
カ 行政手続法(平成5年法律第88号)又は釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号。以下「行政手続条例」という。)の規定による審査基準及び処分基準の決定に関する決裁文書
キ 行政手続法又は行政手続条例の規定による不利益処分をするための決裁文書
ク 許認可等その他の行政処分に関する決裁文書で当該許認可等の効果が10年を超えないもの
ケ 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの
コ 市債、貸付金及び補助金に関する決裁文書で重要なもの
サ 外郭団体の設置及び廃止に関する文書
シ 工事に関する設計書で重要なもの
ス その他10年保存の必要があると認められる文書
(3) 第3種に属するもの
ア 一般的照復文書(次号イに規定するものを除く。)
イ 定例的な経理に関する文書
ウ その他5年保存の必要があると認められる文書
(4) 第4種に属するもの
ア 文書の収受及び発送に関する文書
イ 一般的照復文書で軽易なもの
ウ 原簿又は台帳の登記、登録の原因となった文書
エ その他3年保存の必要があると認められる文書
(5) 第5種に属するもの
ア 第1種から第4種までに属さない特に軽易な文書
2 次条第1項ただし書の規定に該当する公文書の保存種別は、当該必要保存期間の直近上位の保存期間の種別に属するものとする。
3 公文書ごとの保存種別の決定は、各課長がそれぞれの内容を審査して定める。
(保存期間)
第7条 公文書の保存期間は、前条の保存種別に応じ次のとおりとする。ただし、法令等の規定により保存期間の定めのある公文書については、その定めるところによる。
(1) 第1種 永年
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
2 第1種に属する公文書の保存期間は、原則として30年とする。
3 前2項の保存期間は、その公文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する公文書の保存期間は、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項の規定による開示又は釧路市情報公開条例(平成17年釧路市条例第24号)第5条の規定による公開の請求があったもの 当該請求に対する諾否の決定の日の翌日から起算して1年間
(保存期間の更新)
第9条 保存期間(前条の規定により保存期間が延長された場合にあっては、当該延長後の保存期間をいう。)の満了した保存文書であって、なお各課において保存の必要があると認められるものは、保存期間を更新することができる。更新後にさらに更新するときも、同様とする。
2 更新後の保存文書の保存期間は、各課長が定めるものとする。
2 前項の規定による廃棄文書のうち、機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、文書主管課においてその部分を消し、切断し、又は焼却するなど適当な処置を講じなければならない。
(廃棄の特例)
第11条 保存期間の満了前の保存文書であっても、保存の必要がないと認められるに至ったものは、前条に準じて廃棄することができる。
(出先機関における公文書の管理)
第13条 出先機関の長は、あらかじめ市長の承認を得て、公文書の管理について特別の定めをすることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第3項及び第6条第1項の規定は、平成18年4月1日(第7条第3項ただし書に規定する暦年により処理する公文書については、平成19年1月1日。以下「適用日」という。)以後に保有する公文書について適用し、適用日前に保有した公文書については、なお従前の例による。
3 適用日前に保有した公文書に係る第7条第2項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。