○釧路市広報事務取扱規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第25号

(目的)

第1条 この規程は、広報事務について必要な事項を定め、もって市民の市政への理解と関心を高めることを目的とする。

(広報事務)

第2条 広報事務は、次のとおりとする。

(1) 広報紙の発行

(2) 放送番組等による広報

(3) ホームページ等インターネットによる情報発信

(4) 市政記者クラブ等報道機関への情報提供

(5) 市政情報コーナー等による情報提供

(6) その他必要な市政情報の広報、情報提供等

(広報連絡会議)

第3条 広報事務の総合的な企画、立案及び調整を行うため、広報連絡会議を設置する。

2 広報連絡会議は、次の課(以下「広報事務所管課」という。)の長をもって構成する。

(1) 総合政策部市民協働推進課

(2) 阿寒町行政センター地域振興課

(3) 音別町行政センター地域振興課

3 広報連絡会議は、前項第1号の課の長が主宰する。

4 広報事務所管課の長は、必要と認めたときは、広報連絡会議に関係課職員の出席を求めることができる。

5 広報連絡会議の事務は、第2項第1号の課において行う。

(広報事務の実施)

第4条 広報事務は、市政情報の正確さ、迅速さ及びわかりやすさを旨として行わなければならない。

2 各課は、所管する業務に係る市政情報の提供に当たっては、前項の主旨に配慮するとともに、第2条第1号から第5号までの広報事務を行うときは、広報事務所管課と必要な調整を行うものとする。

(市政情報の収集等)

第5条 広報事務所管課は、広報事務の円滑な実施のため、市政情報を把握し、必要な資料等の収集に努めるものとする。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市広報事務取扱規程

平成17年10月11日 訓令第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第25号
平成22年3月31日 訓令第2号