○釧路市広報事務取扱規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第25号
(目的)
第1条 この規程は、広報事務について必要な事項を定め、もって市民の市政への理解と関心を高めることを目的とする。
(広報事務)
第2条 広報事務は、次のとおりとする。
(1) 広報紙の発行
(2) 放送番組等による広報
(3) ホームページ等インターネットによる情報発信
(4) 市政記者クラブ等報道機関への情報提供
(5) 市政情報コーナー等による情報提供
(6) その他必要な市政情報の広報、情報提供等
(広報連絡会議)
第3条 広報事務の総合的な企画、立案及び調整を行うため、広報連絡会議を設置する。
2 広報連絡会議は、次の課(以下「広報事務所管課」という。)の長をもって構成する。
(1) 総合政策部市民協働推進課
(2) 阿寒町行政センター地域振興課
(3) 音別町行政センター地域振興課
3 広報連絡会議は、前項第1号の課の長が主宰する。
4 広報事務所管課の長は、必要と認めたときは、広報連絡会議に関係課職員の出席を求めることができる。
5 広報連絡会議の事務は、第2項第1号の課において行う。
(広報事務の実施)
第4条 広報事務は、市政情報の正確さ、迅速さ及びわかりやすさを旨として行わなければならない。
(市政情報の収集等)
第5条 広報事務所管課は、広報事務の円滑な実施のため、市政情報を把握し、必要な資料等の収集に努めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。