○釧路市開発行為審査連絡協議会設置規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第65号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅造法」という。)第8条の規定に基づく許可に関する事項を公正かつ円滑に処理するため、釧路市開発行為審査連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 協議会において審査する事項は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可について審査すること。
(2) 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅造法第8条に規定する宅地造成に関する工事の許可について審査すること。
(組織)
第3条 協議会は次に掲げる者をもって構成する。
住宅都市部長、都市整備部長、上下水道部長、都市計画課長、都市開発指導主幹、建築指導課長、公園緑地課長、道路河川課長、道路維持事業所長、阿寒建設課長、音別建設課長、消防本部警防課長、水道整備課長、下水道建設管理課長、下水道施設課長、阿寒上下水道課長、音別上下水道課長、学校教育部総務課長、生涯学習部生涯学習課長、阿寒生涯学習課長、音別生涯学習課長、農業委員会事務局長
2 協議会は、必要と認めるときは、前項に掲げる者以外の関係者を臨時に出席させることができる。
(主宰)
第4条 協議会は、住宅都市部長(以下「主宰部長」という。)が主宰し、主宰部長に事故があるとき又は欠けたときは、都市開発指導主幹がその職を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、必要に応じ主宰部長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、住宅都市部都市計画課において行う。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月26日から施行する。